2019年12月28日以降に出発するフライトをご利用の場合
 

ジェットスター・ジャパン株式会社
運送約款(旅客及び手荷物)

2017年5月30日

おことわり:英語の運送約款の優位性

仮に、日本語による運送約款の訳文と英語による運送約款の正文との間で何らかの不一致がある場合には、正文である英語の運送約款が優先します。


1. 使用する表現の定義

「航空会社コード」とは
特定の運送人を識別する2又は3つの記号又は文字をいいます。

「適用運賃」とは
実際に予約がされるときに有効な運賃で支払われた運賃のことをいいます。但し、搭乗日に異なる運賃が有効な場合でも、収受した金額との差額調整は行いません。

「認証コード」とは
航空券若しくは旅程表及び領収書に記載され、又は電子端末の画面上に表示される予約番号又は予約番号を識別するバーコード若しくはQRコードをいいます。

「指定代理店」とは
当社が行う航空旅客運送サービスについて、当社が指定した旅客販売代理店をいいます。

「手荷物」とは
他に特別の規定がない限り、お客様の旅行中、お客様が携行されるお客様の所有物をいいます。これには、お客様の受託手荷物及び機内持込手荷物の両方を含みます。

「手荷物許容量」とは
当社の輸送サービスのため、第7.1項に規定されているお客様の運賃に含まれる持込手荷物及び受託手荷物(仮に、預けた場合)の総量をいいます。

「手荷物預り証」とは
お客様の受託手荷物の運送に関連して、当社又は指定代理店によって発行されたお客様の予約又はその他の書類の一部をいいます。

「手荷物識別タグ」とは
受託手荷物の識別のために受託手荷物の各品目ごとに添付されるタグと対応する、お客様のために発行する番号をつけた手荷物の証票をいいます。

「予約」とは
お客様又はお客様がその旅行代金を支払う第三者によってなされる旅行に関して、当社又は指定代理店によって当社のシステムに入力された詳細を言います。

「予約番号」とは
当社又は指定代理店によって発行されるお客様の航空券又は旅程表及び領収書に記載する予約番号をいい、お客様が当社との間で行った予約を特定するものです。

「機内持込手荷物」とは
(場合によって、持込手荷物(cabin baggage)ということがあります)とは、受託手荷物以外のお客様のあらゆる手荷物をいいます。(お客様は、航空機内へお客様の機内持込手荷物を持って搭乗することになります。)

「運送人」とは
航空運送人をいいます。

「受託手荷物」とは
当社が、運送のために航空機内にある貨物室に保管し、手荷物識別タグ又は手荷物預り証のいずれか又は両方を発行するお客様の手荷物の一部をいいます。

「搭乗手続締切り時刻」とは
お客様が搭乗手続を完了し、お客様の搭乗券を受け取らなければならない時刻として、当社が指定した制限時間をいいます。

「運送約款」とは
本運送約款並びに運賃規則を含んだものをいいます。

「条約」とは
次のいずれかのうち、本運送約款に適用されるものをいいます。

  • 1929年10月12日ワルソーで署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「ワルソー条約」といいます。)
  • 1955年9月28日ヘーグで署名された「1955年にヘーグで改正されたワルソー条約」
  • 1975年のモントリオール第一追加議定書で改正されたワルソー条約
  • 1975年のモントリオール第二追加議定書で改正された1955年にヘーグで改正されたワルソー条約
  • 1999年5月28日モントリオールで締結された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「モントリオール条約」といいます。)
  • その他適用される議定書又は条約及び関連内国法のすべて

「損害」には
お客様の死亡、負傷、身体的傷害その他の対人的損害を含みます。当社が運航する航空運送又は当社が提供するその他のサービスから生じ、又は、それらに関連して生じる手荷物の紛失、部分的紛失、盗難又はその他の損害も含みます。ただし、小さいひっかき傷、すり傷、へこみ及び切れ目のような手荷物の通常の擦れ又は破れは含みません。

「日」とは
暦日をいい、すべての曜日を含みます。ただし、通知のための日数計算にあたっては、通知を発した日を算入しません。

「国内運送」とは
運送契約上の出発地及び到着地又は予定寄港地が全て日本国内にある運送をいいます。

「運賃規則」とは
政府当局により認可された又は届け出た運賃及び料金に係る当社の規則をいいます。

「フリークエント・フライヤーの特典」とは
当社が指定するフリークエント・フライヤー・ポイントの使用と引換えに発行される予約をいいます。

「幼児」とは
旅行開始時に2歳未満である人をいいます。

「国際運送」とは
条約が適用される場合の他、運送契約上の出発地及び到達地又は予定寄航地が2ヶ国以上にある運送をいいます。

「旅程表及び領収書」とは
当社又は指定代理店が旅行するお客様に対して、お客様の氏名、ご予約便の詳細及び通知を含む予約について発行した1通又は複数の書面をいいます。

「ジェットスター付帯サービス」には
お客様が購入された、手荷物、座席指定、機内食、コンフォートパック(アメニティキット)及び機内エンターテインメントが含まれますがこれらに限定されません。ジェットスター付帯サービスには、ホテル、アクティビティ、保険、レンタカーは含まれません。

「ジェットスターグループ」とは
ジェットスター・ジャパン株式会社、ジェットスター航空、ジェットスター・アジア航空、ジェットスター・パシフィック航空の各航空会社を総称していいます。

「当社」とは
本運送約款において、ジェットスター・ジャパン株式会社をいいます。

「特別引出権(又はSDRs)」とは
国際通貨基金の公的売買単位である通貨の集合単位をいい、その金額は為替レートにより変動します。

「航空券」とは
予約の詳細を含む当社又は指定代理店によって発行された書類をいい、電子航空券(Eチケット)を含みます。

「お客様」とは
予約をした人で、乗務員を除き、航空機で運送される予定又は運送される人をいいます。

 

2. 本運送約款の適用時

2.1 運送約款の適用

第2.4項,第2.7項及び第2.9項に規定されている場合を除き、本運送約款は、予約に「ジェットスター・ジャパン」又は当社の航空会社コード"GK"が記載されている場合であれば適用され、また、当社がお客様に対し、お客様の航空便に関連して法的な責任を負う場合に適用されます。

2.2 優待搭乗又は割引搭乗

本運送約款は、優待搭乗又は割引搭乗(お客様に対して、これと異なる説明をした範囲を除き)及びフリークエント・フライヤーの特典旅行にも適用されます。

2.3 運送条件

当社によるすべての航空便についてのお客様の運送は、以下のものに従います。

  • 予約
  • 当該運送の時点で有効な本運送約款
  • 航空法等の日本法、国際条約及び判例を含む適用法令。また、日本の裁判所の管轄権に服し得ます。
  • 当社が関係当局に提出した運賃規則
  • 当社の職員からお客様に対して書面又は口頭によってなされる具体的な指示
  • 適用される運賃規則及び条件又はフリークエント・フライヤーの特典の交換規則

2.4 解釈

本運送約款のいずれかの規定が無効、違法又は法的拘束力がないとされる場合でも、その規定はそれらに抵触しないために必要な範囲において正しいものとされます。しかしながら、それが不可能な場合には、その規定を運送約款から分離するものとしますが、その他の条項は引き続き有効に存続します。

2.5 変更及び権利放棄

従業員又はその他の者は、本運送約款のいかなる規定も変更する権限を有しません。

当社は、この約款又は当社の規則を予告なしに変更することがあります。但し、当該変更は、運行開始後においては当該運送に関わる契約条件を変更するものではありません。

2.6 約款の優位性

第2.7項を条件として、本運送約款の規定が、当社による特別な取り扱いと一致しない場合、その一致しない部分については本運送約款が優先します。

2.7 法の優越

本運送約款は、当社によるお客様の運送に適用される運賃規則又は法に抵触しない限り、適用されます。当社によるお客様の運送に適用される運賃規則又は法に抵触する場合には、運賃規則又は法が適用されます。

2.8 貸切運送

当社による運送が貸切運送契約に従ってなされる場合には、本運送約款が、お客様がこれと異なることを通知されない限り、適用されます。

2.9 その他の旅行の手配

当社が、例えば、バス、電車又は船など航空機以外の手段によってお客様を輸送し、又は、お客様の輸送を手配する場合、又は、宿泊若しくはレンタカーを手配する場合、当社は、単に代理人としてこれを行います。それらの手配については、追加の又は異なる運送約款が適用される可能性があります。それらの運送約款に本運送約款における責任限度額よりも低い責任限度額が含まれる場合には、お客様の航空機以外の輸送には、低い限度額が適用されます。

当社がお客様のために他の運送人の航空会社コードによる航空便による旅行を手配する場合、当社はその運送人の代理人として手配するにすぎず、その運送人の運送約款が適用されます。(第15.1項をご参照ください。)

2.10 コードシェア

当社は、他の運送人との間で、「コードシェア」として知られる取決めをしています。これは、たとえお客様が当社との間で予約をし、ジェットスター・ジャパンの航空便であることを表示する航空会社コードとして"GK"が記載された航空券をお持ちでも、お客様は他の運送人の航空機で運送される場合があることを意味します。

お客様の航空便に、この取り決めが適用される場合、当社はお客様に対して、お客様の予約が完了する前に、航空機を運航する運送人をお知らせします。

2.11 EC指令(EC Directive)-パッケージ旅行及びホリデーツアー(Package Travel and Holiday Tours)(英国)

お客様が依頼された場合で以下の条件を全て満たす場合には、当社又は指定代理店は、お客様の航空券に替えて、第三者の新しい航空券を発行します。

  • お客様の航空券がパッケージ旅行及びホリデーツアーについての欧州共同体(EC)指令 90/314/EEC(欧州経済共同体)(the European Community Directive 90/314/EEC on Package Travel and Holiday Tours)が適用されるものである場合
  • お客様が上記指令の第4.3条に基づきお客様の予約を譲渡することを希望される場合
  • お客様が当社又は指定代理店に対し、上記指令の第4.3条の必要条件を満たし、予約の譲渡の資格を有することを証明する場合
  • お客様が当社又は指定代理店に対し、お客様の航空便の出発日より以前に、お客様が予約の譲渡の意向についての合理的な通知をする場合
  • お客様が当社又は指定代理店に対し、お客様が新しい航空券の発行を希望する者の氏名、住所及び連絡先を通知する場合
  • お客様が当社又は指定代理店に対し、お客様の航空券を引き渡す場合
  • お客様が当社又は指定代理店に対し、新しい航空券を発行するための合理的な事務手数料を支払う場合
 

3. 一般

3.1 旅行準備

お客様は、お客様の旅行のために必要な手配を全て行い、お客様が旅行される場所の全ての法令及び命令に必ず従うことにつき、単独で責任を負います。例えば、お客様は、関連する大使館又は領事館から、パスポート、査証又はその他の旅行書類、健康に関する書類又は次の旅行先若しくは宿泊先についての証拠が必要か否かについて調査する必要があります。

当社がお客様の旅行に関する上記の事項に対して、支援又は情報を提供したとしても、当社は、これらの事項に関してお客様自身が調査するという責任からお客様を免除することはありません。

3.2 目的地-お客様による問い合わせ

お客様が海外旅行をされる場合、お客様は、旅行の開始に先立って、お客様の目的地の現地の問題及び状況について、問い合わせなければなりません。当社は、目的地の安全、状況などあらゆる問題の可能性について、完全なる説明を行うことはできかねます。旅行に関するアドバイスは、地方自治体、地方領事館並びに日本外務省のウェブサイト及びオーストラリア外務省のウェブサイトwww.smartraveller.gov.au)、ニュージーランド外務省のウェブサイト(www.mfat.govt.nz)及び米国の国務省のウェブサイト(travel.state.gov)を含む多様な情報源から得ることができます。

3.3 旅行保険

お客様に対する当社の責任は限定されていますので、以下を補償する旅行保険に加入することをお勧めします。

  • 旅行計画の変更及び旅行の取消
  • 治療及び病院の費用
  • 身体傷害及び死亡
  • 手荷物及びその他の品目の延着、損害又は紛失
  • 接続便へ乗り継げないこと及びその追加費用

3.4 健康

(a)当社は、お客様が飛行することに対する安全性について、合理的に行動して完全に確信が得られない場合には、お客様の運送を拒否することがあります。お客様が、何らかの病気、疾患又はお客様が飛行されることによってお客様又は他のお客様の安全が害される可能性がある状態である場合には、お客様が予約される前に、当社に告知する必要があります。

(b)深部静脈血栓症(DVT)

ある研究は、長時間の静止状態が足の血栓(DVT-深部静脈血栓症)の形成過程の危険要因になる可能性があるとの結論を下しています。お客様が深部静脈血栓症(DVT)又はその他の健康上の問題によって、危険にさらされる可能性があると思われる場合には、当社はお客様に、旅行前にお客様の主治医に相談されることをおすすめします。

健康問題についての情報は、当社のウェブサイトであるjetstar.com又は当社の機内情報誌に記載されています。

(c)妊娠

お客様が妊娠されている場合、以下の注意事項にご留意下さい。

日本国内線:妊娠36週以降に旅行される場合

国際線:妊娠29週以降に旅行される場合

以下の事項が記載された医師又は助産師の診断書又は証明書が必要になります。

  • 出産予定日
  • 単胎妊娠か多胎妊娠かの別
  • 合併症を伴わない正常妊娠であること

飛行時間が4時間以上の場合

  • 合併症を伴わない妊娠である場合、単胎妊娠の場合には妊娠36週が終わるまで、双子など多胎妊娠の場合には妊娠32週が終わるまでの期間、ご旅行いただけます。
  • 合併症を伴う妊娠である場合、医師の許可が必要になります。

飛行時間が4時間未満の場合

  • 合併症を伴わない妊娠である場合、単胎妊娠の場合には妊娠40週が終わるまで、双子など多胎妊娠の場合には妊娠36週が終わるまでの期間ご旅行いただけます。
  • 合併症を伴う妊娠である場合、医師の許可が必要になります。

出産後7日以内に旅行される場合には、医師の許可が必要になります。生後48時間以内の新生児はご旅行いただけません。生後3日から7日以内の新生児の旅行は、医師の許可が必要になります。

また、以下の点にもご留意下さい。

  • 当社は、お客様の妊娠期間中のいかなる時点においても、お客様にとって旅行が安全であることを表明いたしません。お客様は、旅行の前に、お客様の主治医から助言を求める必要があります。上記各期間は、当社の最小限度の必要条件に過ぎません。
  • 国によっては、当該国の国籍を有さない妊婦の入国を制限している場合があります。旅行の前に、大使館又は領事館にご確認下さい。

3.5 プライバシー

お客様は、お客様についての情報が、運送の予約、付随的なサービス提供、出入国手続の簡素化、官公署の用又は旅行の便宜を図るうえで当社が必要と認めるその他の目的のために、お客様又はその代理人によって当社に提供されること、当社によって保管されること、及び当社が必要と判断する場合に、当社および他のジェットスターグループの営業所又は事務所、出発国、到達国、通過国又は経由国の他の運送人、サービスの提供者、官公署その他に対し伝達されることに同意するものとします。

 

4. 予約

4.1 いつ予約されるか?

航空便の予約は、当社又は指定代理店が、その予約を受諾したものとして記録し、確認したときに成立します。お客様から要請があれば、当社又は当社の指定代理店は、お客様の予約についての書面による確認書をお渡しします。当社は、当社又は当社の指定代理店以外の第三者によってなされた当社による旅行のための手配の結果、お客様に生じる可能性のある損失に対しては、一切責任を負いません。

4.2 必要な支払

たとえお客様が航空便の予約をしたとしても、当社がお客様から支払いを受けていない場合、当社はお客様を運送しません。

4.3 予約の再確認(リコンファーム)

当社の航空便のために、予約の再確認(リコンファーム)は必要ありません。ただし、お客様が旅行しようとする他の運送人についてのお客様の予約についてはリコンファームが必要となる可能性があります。お客様はそれらの他の運送人に、リコンファームの必要性を確認しなければなりません。

4.4 変更不可の予約

運賃のタイプによっては、運賃規則の定めに従い、以下の制限があります。

  • 予約変更、取消不可。または、
  • 一定の運賃規則の定めの下、予約の変更、取消可。
  • 適用される運賃の差額、追加サービス料金又は変更手数料(適用される料金は変更される場合がございます。詳しくは当社ウェブサイトjetstar.comでご確認ください。)を支払うことによって、予約の変更を求めることができる場合があります。当社及び指定代理店に限り、予約の変更及び取消ができます。

4.5 特別の取扱い

一人で旅行できる場合(援助、監督又はその両方がなくても安全に旅行できることを意味します。)でない限り、一般的に、当社は同行者のいない旅行は認めません。当社は、そのような援助又は監督の責任を引き受けるための必要なシステム、職員又は設備を持ち合わせていません。
12歳未満のお子様は、お子様が運行を妨げる可能性、ご自身又は第三者を危険にさらす可能性があるため、監督が必要とみなされ、一人で旅行することはできません。

当社は、訓練された補助犬(介護犬、介助犬、盲導犬、聴導犬など)を連れて旅行することが必要なお客様、車椅子が必要なお客様(第5.3項もご参照ください。)、目の見えない又は目の不自由なお客様、耳の聞こえない又は耳の不自由なお客様、飛行中に胴体固定具が必要なお客様及び飛行中に携帯用酸素が必要なお客様に搭乗していただくため、必要最小限の特別な取扱いを提供します。お客様がこれらの特別な取扱いを利用する必要がある場合には、当社のウェブサイトjetstar.com又は当社のコンタクトセンターを通じて手配をしてください。当社は、法で要求される場合を除き、訓練された補助犬以外の動物は運送しません(第5.3項もご参照ください。)。

同行者とは、当社の合理的な見解において、料金を支払ったお客様であって、一人で旅行でき、彼らが同行する特定の顧客のために必要とされるような適切な援助、監督又はその両方を提供することが可能で、提供することが予定された人をいいます。ご参考までに、当社は一般的に、日本国内線においては12歳未満、国際線においては15歳未満のお客様については、お子様のための適切な同行者とは見なしません。

 

5. 運賃

5.1 運賃に含まれるもの

お客様の運賃には、お客様の予約に特定された出発地の空港から、お客様の予約に特定された到着地の空港までのお客様の航空機による運送及び適用される手荷物許容量が含まれます。

5.2 運賃に含まれないもの

お客様の運賃には、ある空港から他の空港へ又は空港からその他の場所への地上輸送は含まれません。これと異なることが規定された運賃規則(例えば、ビジネス運賃又はコードシェア・サービス)が適用されない限り、お客様の運賃には、食事及び軽食は含まれません。

5.3 車椅子又は補助犬の運送

お客様が旅行するために補助犬又は車椅子が必要である場合には、お客様の運賃には、それらの運送が含まれます。補助犬又は車椅子が必要な場合には、お客様が予約される際に、当社のコンタクトセンターまでご連絡ください。制限が適用される可能性があります。

5.4 払戻不可

5.4.1 運賃

運賃のタイプによっては払戻しはされません。より詳細な情報については、適用される運賃規則を参照してください。お客様の運賃が払戻不可の場合であっても、お客様が旅行しない場合、お客様は燃油サーチャージ及び航空保険特別料金を除き、一部の使用料又は税金の払戻しを請求することができる場合があります。当社がお客様一人あたりを基準として空港又は税務当局に支払いをするために徴収する使用料又は税金がある場合であって、お客様が旅行をしない結果として当社がその額を支払う必要がない場合、当社は、手数料(現在の事務手数料については、当社のウェブサイトjetstar.comをご参照ください)を控除して、お客様にその額を払い戻します。手数料が払戻額を超える場合には、払い戻しません。

5.4.2 ジェットスター付帯サービス

ジェットスター付帯サービスは、払戻しはされません。ただし、運賃規則によりお客様の予約が払戻し可能の場合であって、当該払戻可能な予約の際に、ジェットスター付帯サービスが購入された場合を除きます。

5.5 予約に対する支払

お客様又はお客様のために予約する第三者は、お客様の予約に対して、以下を支払う必要があります。

  • 適用運賃
  • その他適用される特別追加料金(サーチャージ)、手数料及び税金

予約変更の場合

  • お客様の予約の変更に関して適用される手数料等。これには、変更手数料及び差額運賃を含むことがあります。

5.6 通貨

お客様は、当社が指定する通貨で、お客様の予約に対して支払う必要があります。

5.7 料金及び税金

お客様の予約の料金には、多額の特別追加料金(サーチャージ)、手数料及び税金の金額が含まれることがあります。お客様は、旅程表及び領収書に記載がない追加の料金、手数料及び税金を第三者に直接支払う必要がある場合があります。

 

6. 変更

6.1 譲渡不可航空券

お客様は、お客様以外の人が利用するために、お客様の予約を無償で譲渡したり、売却することはできません。すなわち、予約をする人は、旅行をする人と同じでなければなりません。予約は、運賃規則により予約者名の変更が認められる場合を除いては他の人に譲渡できないものです。お客様以外の人がお客様の予約に基づき旅行するために現れ、当社がその人はお客様ではないと判明した場合、当社はその人の運送を拒否することができます。ただし、お客様の予約が(運賃規則によらずして)譲渡されたことが判明せず、当社がその結果その人を運送する場合、当社は、お客様の予約を変更する義務を負わず、又は、お客様に払戻金を支払う義務を負いません。

6.2 予約及び旅行日

(a)便を指定しない予約

運賃規則にこれと異なる規定がない限り、お客様は日時便名など具体的な指定のない予約(オープン予約)をすることはできません。

(b)フリークエント・フライヤー引換旅行

フリークエント・フライヤー引換予約は、最初の予約日から1年間有効です。お客様のいかなる予約の変更も、この期間を超える航空便には変更できません。

6.3 予約番号

お客様は、第三者が予約番号を悪用してお客様の予約を照会したり変更したりすることがないよう、ご自身の予約番号を安全に管理する必要があります。

 

7. 手荷物

7.1 手荷物許容量

お客様は、本運送約款に従い、追加料金の支払いなくして、当社が定める量の機内持込手荷物を持ち込むことができます。機内の座席をご利用にならない幼児には、機内持込手荷物の持込みは認められておりません。

運賃タイプによっては、受託手荷物許容量が含まれておりませんので、手荷物を預ける場合は、別途、当社料金規則において定める受託手荷物料金をお支払いいただきます。ただし、一部のオプション付き運賃では、受託手荷物許容量が含まれています。運賃規則はご予約の際にもご確認いただけます。機内持込手荷物と受託手荷物の現在の許容量及び制限については、当社のウェブサイトに記載されており、これらは変更されることがあります。無料の機内持込手荷物の許容量、又は、機内持込手荷物及び受託手荷物における制限が変更されたことにより、お客様の予約された旅行に影響を及ぼす場合には、当社は、1ヶ月前までに当社のウェブサイトの手荷物の頁の更新することによって、変更を通知いたします。

7.2 禁制品

当社は、以下の禁制品を運送しません。お客様は、以下の禁制品を航空機内へ持ち込むことはできません。

  • 適用される国内外の法令又は命令によって禁じられている品目
  • あらゆる武器(第7.3項をご参照ください)
  • 国際民間航空機関(ICAO)の航空機の危険物の安全輸送のための技術的指示及び国際航空運送協会(IATA)の危険物規則に特定された品目のような航空機又は航空機に搭乗している人若しくは財産に危険を及ぼすような品目、又は、危険を招来し、危険である品目。詳細な情報は、ご要望があれば当社から開示させていただきます。
  • その他当社がお客様のために禁制品として特定している品目。それらが危険であり、安全ではないこと、又は、それらの重量、寸法、形状若しくは品質により、又はそれらが破損しやすいために当社が運送に適さないと合理的に判断した品目が含まれますが、これらに限定されません。
  • リチウム電池のような危険品を収納するブリーフケース及びアタッシュケース
  • 花火のような爆発物又は刺激を与え若しくは正常な機能を阻害するものを含む催涙ガス、催涙スプレー等の身体機能を低下させる物質は全て禁止されています。
  • 放射性物質、腐食性物質、酸化性物質又は適用のある国内外の法令もしくは命令により禁止されるその他の物質

当社が、お客様が禁制品を携行していることを発見した場合、その状況において、お客様へ通知せずにその品目を処分することを含め、当社が適切と判断し、当該状況の下で、当社は合理的な処置をすることができます。

禁じられている品目であるにもかかわらず、お客様がそれらを航空機内に持ち込む場合には、当社は、禁制品について生じたいかなる損失又は損害に対しても責任を負いません。

7.3 銃砲

当社は、機内持込手荷物又は受託手荷物として銃砲及び弾薬を持ち込むことを許可しておりません。

7.4 受託手荷物の制限

お客様は、お客様の受託手荷物に以下のものを収納してはなりません。

  • 破損しやすいもの及び腐敗しやすいもの
  • コンピューター
  • 金銭、宝石、貴金属、銀製品等の貴重品
  • 流通証券、株券、有価証券又はその他の重要書類
  • カメラ
  • 電子機器
  • 商品若しくはビジネス文書
  • パスポート及びその他旅行の書類

当社の責任は制限されていますので(第15項をご参照ください)、お客様が当社の規定を無視して、受託手荷物に上記の品目を含めた場合に、お客様が被るいかなる不都合や損害に対しても、当社は責任を負いません。

7.5 機内持込手荷物の制限

全ての機内持込手荷物については、適切な寸法及び重量の制限に従わなければなりません。お客様は、どのような種類及び長さであれ、又は、金属製かその他の材質かを問わず、ナイフ、鋭利品又は切断用具を機内持込手荷物に含めることはできません。これらの品目は、お客様の受託手荷物に収納される必要があります。お客様の機内持込手荷物として又はお客様が身につけて、それらを携行することもできません。お客様がこれらを携行する場合には、お客様からその品目を没収し、返却致しません。

皮下注射器の携行が必要なお客様は、検査場所で申告する必要があります。お客様の健康状態を確認することができる書面又は証明書を提出することができる場合には、それらを提示してください。薬剤については、薬剤又は製造業者の識別のために業務上印刷されたラベル、又は調剤ラベルを貼付しなければなりません。ご質問がありましたら、当社までご連絡ください。

当社は、運送を拒否したもの及び受託手荷物として運送しないものに対する一切の責任を負いません。

7.6 超過手荷物

お客様は、許容されている機内持込手荷物(第7.1項をご参照ください)を超えて手荷物を機内に持ち込むことはできません。

受託手荷物許容量を超過する全ての受託手荷物に対しては、追加料金が適用されます。現在の料金については、当社のウェブサイトjetstar.comをご参照ください。また、当社は、お客様の超過手荷物を運送することができない可能性があります。

 

8. 保安検査

当社、政府又は空港職員が、以下の行為を行うに当たり、お客様はその求めに応じなければいけません。ただし、当社、政府又は空港職員が特に不要と認めた場合は、その限りではありません。

  • お客様に対し、衣服検査及びボディーチェックを受けるよう求めること
  • お客様に対し、お客様の手荷物について検査又は調査を受けるよう求めること
  • お客様の立会いなく、お客様の手荷物の検査又は調査を行うこと

お客様がお客様自身若しくはお客様の手荷物についての検査を受けることを拒否する場合、当社は、お客様及びお客様の手荷物の運送を拒否します。

関連条約又はその他適用される法令にこれと異なる規定がある場合を除き、検査若しくはスクリーニングによってお客様に損害が生じる場合、又は、検査、スクリーニング若しくはX線検査によってお客様の手荷物に損害が生じる場合、当社は当社の過失によって生じたものではない限り、それらの損害に対する責任を負いません。

 

9. 搭乗手続

9.1 搭乗手続締切り時刻

搭乗手続の締切り時刻は厳格に適用されます。定刻どおりに出発できるよう、指定時刻までに手続を済ませ、搭乗口へお越しください。締切り時刻後は搭乗手続ができず、お支払いいただいた運賃・料金の返金にも応じかねます。指定時刻までに搭乗口にお越しいただけない場合、航空機はお客様を待つことなく出発することもあります。搭乗口では搭乗手続をすることはできません。締切り時刻および搭乗手続の方法の詳細は当社ウェブサイトをご確認ください。

9.2 搭乗手続の際

搭乗手続及び搭乗口では、お子様を含め、全てのお客様は、当社又は指定代理店が発行した現に搭乗しようとする航空便に有効な旅客本人の認証コードの申告若しくは提示、旅程表及び領収書又は搭乗券の提示をしなければなりません。また当社は搭乗手続の際に条件を満たした身分証明書の提示、座席を必要としない幼児については、年齢(2歳未満)確認ができる書類の提示を求める場合があります。お客様がこれらを行わない場合、お客様は旅行が拒否される可能性があります。全ての国際旅行は有効期間内の有効なパスポートを含め、必要な旅行の書面(第3.1項をご参照ください)が必要となります。

搭乗手続の際、当社はお客様に搭乗券及び受託手荷物に対する手荷物預り証を発行します。お客様の旅行中、お客様はこれらを保管して下さい。

9.3 お客様が遅れた場合

お客様が搭乗手続又は搭乗口(第9.1項をご参照ください)に遅れた場合、お客様の予約は解除され、お客様に払戻金は支払われません。ただし、適用される運賃規則若しくは本運送約款にこれと異なることが規定され、又は当社からこれと異なる通知がなされ、又は法律で要求される場合を除きます。当社は、お客様の到着遅れの結果、お客様が被る可能性のあるいかなる損失又は損害についても、条約又は適用される法にこれと異なる規定がある場合を除き、責任を負いません。

 

10. 航空便のスケジュール、延着又は欠航

10.1 スケジュール

(a)当社は、特定の航空便の出発予定日及び出発予定時刻に従って、お客様及びお客様の手荷物を運送できることを保証するものではありません。悪天候、航空管制の遅延、ストライキ、技術上の混乱及び使用航空機の到着遅れを含み、これらに限定されない理由の範囲で、通知無くしてスケジュールが変更されることがあります。飛行時間は、当社とお客様との間の運送契約には含まれません。

(b)当社がお客様の予約を受け付ける前に、当社又は当社の指定代理店は、お客様の航空便の出発予定時刻を告知し、出発予定時刻は、お客様の旅程表及び領収書に記載されます。お客様の旅程表及び領収書が発行された後、当社にお客様の航空便の出発予定時刻を変更する必要が生じることがあります。お客様が当社又は当社の指定代理店に対して、連絡先の情報を通知した場合、当社又は当社の指定代理店は、変更についてお客様にお知らせするように試みます。

(c)お客様がお客様の予約に対する支払いをした後、当社がお客様の航空便の出発予定時刻を大幅に変更する場合又はお客様の航空便が欠航となる場合(当社のやむを得ない事情に基づく場合を除く)であって、かつ、

  • この変更により、お客様が、お客様の旅行目的のためにお客様の予約を利用できない場合であって、更に、
  • 当社又は当社の指定代理店が、お客様が受け入れ可能なその他の当社が運航する便を予約することができない場合に、

当社は、お客様に対して運賃を払い戻します。法律で要求されない限り、当社は、時刻変更又は欠航によってお客様に生じる可能性のある費用の支払いについては責任を負いません。

10.2 やむを得ない事情による変更

やむを得ない事情(戦争、内紛、火災、洪水、悪天候、天災、当局による措置、当社の管理や制御が及ばない機体、機械や設備の事故や障害、ストライキを含むがこれらに限らない)によって大幅な遅延又は欠航が生じた場合、お客様が搭乗手続済みか否かを問わず、当社はお客様がお客様の目的地に到着できるよう当社の運航する空席のある次の便への振り替え又は運賃の払戻をいたします。しかし、法律で要求されない限り、当社は、その遅延又は欠航の結果お客様に生じる可能性のある費用の支払いについては責任を負いません。

10.3 接続便の不提供

当社によってこれと異なる通知がなされた場合ではない限り、お客様は、個々の航空便の到着後、お客様の受託手荷物を引き取らなければなりません。受託手荷物の引取り及び再搭乗手続に要する時間を見越して接続便の予約を行うことは、お客様の責任となります。詳細な情報は、当社のウェブサイトであるjetstar.comをご参照ください。

 

11. 運送拒否/搭乗拒否

11.1 運送拒否

たとえお客様が予約をしていても、次の状況のいずれかが生じた場合又は当社が生じるであろうと合理的に判断する場合には、当社は、お客様及びお客様の手荷物の運送を拒否することができます。

  • お客様又はお客様の手荷物の運送が、航空機の安全又は航空機内のお客様の安全、若しくは健康を危険にさらし又は危険な状態に置く場合
  • お客様又はお客様の手荷物の運送が、航空機内の人に不快感を与える可能性のある場合
  • お客様の運送が、法令、命令、又はお客様の旅行先の国若しくは出発する国からの入国管理指示に違反する場合
  • お客様が、お客様又はお客様の手荷物について行われるセキュリティチェックを受けることを拒否したことを理由とする場合
  • お客様が予約をしていないと思われる場合
  • お客様が、適用される法令若しくは命令又は本運送約款に従わない場合
  • お客様が要求された時刻(第9.1項をご参照ください)までに搭乗手続を完了せず又は時間内に搭乗口に到着しない場合
  • お客様が、安全又はセキュリティに関する当社の地上係員又は航空機の乗務員の指示に従わないことを理由とする場合
  • お客様が当社の病気又は疾患等に関する要件(第3.4項をご参照ください)に従わないことを理由とする場合
  • お客様が特別の取扱いを必要とし、お客様がそれについて事前の手配をしなかったことを理由とする場合(第4.5項をご参照ください)
  • お客様が酔っているか又はアルコール若しくは薬物の影響下にある場合
  • お客様が薬物を不法に所持し、又は、当社が、お客様が薬物を不法に所持していると合理的に判断する場合
  • お客様の精神的又は身体的状態が、お客様、航空機又は航空機内の人にとって危険又は危険の恐れがある場合
  • お客様が当社の地上係員又は航空機の乗務員に対し、脅迫的、虐待的、侮辱的な言葉を用いたり、その他の脅迫的な態度を取った場合
  • お客様が搭乗若しくは搭乗手続中又は航空機への搭乗中、刑事上の犯罪を犯した場合
  • お客様が地上係員又は航空機の乗務員の業務の遂行を故意に妨げた場合
  • お客様が航空機又は航空機内の人を危険にさらした場合
  • お客様が靴をはいていない場合
  • お客様が脅迫した場合
  • お客様が以前の航空便において違法行為を犯し、当社が違法行為が再発しないことに確信が持てない場合
  • お客様が予約で特定された人であることを証明できないことを理由とする場合
  • お客様の予約が以下のような場合:
    • 予約の料金が支払われていない
    • 予約が譲渡された
    • 予約が不正に取得された
    • 予約が当社又は指定代理店以外の第三者から取得された
    • 予約が当社又は指定代理店以外によってなされた変更を含む
    • 予約が偽造又はその他無効である
  • お客様が許可なく乗継客として着陸した国への入国を試みる場合
  • お客様が当社の職員に旅行の書類を渡すこと若しくは当社にお客様の旅行の書類の謄写させることを拒み、又は、お客様が飛行中お客様の旅行の書類を破棄した場合

第11.1項に記載されたいずれかの状況において、たとえお客様が搭乗した後であっても、当社がいかなる責任も負うことなく、当社は、お客様を航空便から降機させることができます。そして、当社は、お客様の旅程表及び領収書のその後の当社のいかなる航空便も取消すことができます。

11.2 予約超過

お客様が予約した定期航空便の予約超過のために、お客様が搭乗できなかった場合、当社は、お客様の当初の到着予定時刻についての合理的な時間内に、お客様がお客様の到達地に到着するよう試みます。当社がそれをしない場合、当社は適用される法又は適用される法がない場合には当社のポリシーに従って、必要とされる補償金及び取扱いを提供します。お客様が本運送約款の第9.1項の搭乗手続締切り時刻に間に合わず、搭乗必要条件を満たさない場合、又は、当社がお客様に対する搭乗拒否権を行使する場合には、お客様には、本第11.2項は適用されません。当社がお客様の機内持込手荷物許容量を収納することができない場合、当社はお客様に対し、その持込手荷物を受託手荷物として航空機の貨物室に収納することを求めることができます。このような場合には、お客様は、当該受託手荷物に対して追加の支払いは求められません。

 

12. 航空運送中の行為

12.1 指示の遵守

お客様の快適さ、安全及びセキュリティを最大限に保つため、お客様には、以下の項目及びお客様が搭乗したジェットスター・ジャパン便の乗務員の全ての指示に従っていただきます。

  • 機内持込手荷物は、お客様の前の座席の下又は座席上収納棚に収納すること
  • 飛行中、機内持込手荷物は移動している場合があるので、座席上収納棚を開くときは注意を払うこと
  • 着席しているときは、座席ベルトを装着すること
  • 乱気流の間は、座席から離れず、座席ベルトをしっかりと装着すること
  • 指定された座席に座ること(航空機の地上移動中は特に)
  • 適用法令及び政府発表を遵守することに加え、携帯電話、ノートパソコン、録音機、ラジオ、MP3プレーヤー、CDプレーヤー、電子ゲーム、レーザー製品若しくは送信装置、トランシーバー、リモコン若しくはラジコンで作動する玩具を含む飛行を妨げる可能性のある電子装置は使用しないこと。この点について、当社の要請に従わない場合、当社は、当該航空便の飛行が終了するまで電子装置を預かります。補聴器及び心臓ペースメーカーは許可します。
  • 喫煙をしないこと
  • お客様がアルコールを飲まれる場合、適度に飲むようにし、機内バーサービスの一環としてお客様のジェットスター・ジャパン便で提供されるアルコールのみ飲むこと。お客様が搭乗される前に購入されたアルコールを機内搭乗中に飲むことは認められません。
  • 指示通りに幼児用ベッドを使用すること
  • 他のお客様が社会通念上、忌避するような振る舞いをしないこと

12.2 旅客管理

当社は、全てのお客様の快適さ、安全及びセキュリティを維持するため、合理的な措置を講じます。必要であれば、当社は、お客様の行動を制限し又はいかなる場所においてもお客様を降機させることができます。

例えば、お客様が

  • 航空機又は航空機内の他の旅客若しくは財産の安全を危うくするような振る舞いをする場合
  • 乗務員を妨害し又は乗務員の指示に従わない場合
  • 他のお客様が社会通念上、忌避する可能性のあるような振る舞いをする場合
  • 航空機内での乗務員の職務の遂行を妨害する場合
  • 航空機又は機内の備品を許可なく触り、又は妨害する場合

当社がお客様を降機させた場合、お客様は、当社のそれ以後の運送を拒否され、搭乗中に行った犯罪により起訴される可能性があります。

12.3 許容できない行為による目的地外着陸の費用

お客様の行為の結果、当社が航空機を予定外の地点に目的地外着陸する場合には、当社はお客様を機内から降機させ、お客様は当社に対し、その目的地外着陸のための合理的な費用を支払わなければなりません。

12.4 禁煙

ジェットスター・ジャパン機内では喫煙は認められていません。

 

13. 航空運送後

13.1 お客様による受託手荷物の引取り

引き取ることができるようになり次第、お客様はお客様の受託手荷物を引き取らなければなりません。

13.2 お客様の受託手荷物が見つからない場合

お客様がお客様の受託手荷物を見つけられない場合、当社にお客様の手荷物識別タグを提出してください。手荷物識別タグを発行された人だけが、当該手荷物を引き取る資格があります。

13.3 受託手荷物に対する当社の免責

お客様が手荷物識別タグをお持ちでない場合、当社が有する手荷物がお客様のものであっても、当社は、当該手荷物をお客様にお渡ししません。但し、下記の場合を除きます。

  • お客様が引き取る資格を有する適切な証明を提出する場合
  • お客様が当社に対して、当該手荷物の引取りの結果として発生するいかなる損失、損害又は費用に対し、当社を補償することを書面をもって保証する場合
  • お客様が当社のお客様に対するその他の合理的な指示に従う場合

13.4 当社による受託手荷物の処分

お客様がお客様の受託手荷物を引き取らず、お客様の搭乗便から28日以内に請求しない場合、当社はお客様に通知することなく、又、当社側の責任なくして、お客様の受託手荷物を売却し又はその他の処分をすることができます。

当社は、お客様が降機したときに機内に所持品を置き忘れたり、又は、空港ターミナル若しくはラウンジに所持品を置き忘れた結果、お客様が被る損失に対しては(当社の過失で損失が生じた場合でない限り)責任を負いません。

13.5 お客様が誤った手荷物を引き取った場合

お客様が荷物運搬回転台から誤った手荷物を引き取った場合、お客様には、お客様自身の費用において手荷物受取所の職員又はお客様が当該手荷物を引き取った空港の空港マネージャーに直ちに当該手荷物を返却する責任があります。

 

14. 入国拒否及び罰金

14.1 入国拒否

お客様の入国許可が拒否される場合であって、政府当局が当社に対してお客様を出発地へ戻す又はその他の国へ移動させるよう命じる場合には、

  • お客様は、身柄拘束の費用及び出発地へ戻るため若しくは他へ移動するための運賃を支払う必要があります。
  • 当社は、当社の裁量によって、出発地へ戻るため又は他へ移動するための運賃(支払わない場合)について、予約があって利用していない航空便を含めお客様に支払うべき払戻金又はその他の運賃と相殺することができます。
  • 当社は、お客様が入国を拒否された場所へのお客様の運送に対する運賃は払い戻しません。

14.2 費用の償還

お客様がある国への入国を拒否されたこと、又は、法令、命令又は要件に従わなかったこと、又は、お客様の振る舞い、健康状態若しくは病状を理由として、当社がいつの時点でも罰金若しくは過料を支払うよう命じられ、又は、費用、損失若しくは損害(「損失」)を負担するように命じられた場合、お客様は、当社に対して全ての損失に加えて合理的に生じる法的費用及びその他の費用を償還しなければなりません。当社は、当社の裁量によって、それらの費用について、予約があって利用していない航空便についてお客様に支払うべき払戻金と相殺することができます。

 

15. 損害に対する責任

15.1 当社の運送約款

本運送約款は当社のお客様に対する責任に適用されます。お客様の旅行に関与する他の運送人の責任は、それらの運送人の運送約款によって決定されます。

15.2 死亡、傷害又は延着に対する当社の責任

(a)日本

お客様の旅行が全て日本国内であり、国際的な領域を含まない場合、民法、消費者契約法及び日本で適用されるその他の法律の規定に従います。

(b)国際運送

  • 航空機上又は乗降中の事故によって生じた死亡又は身体の傷害についての金銭的損害賠償は113,100特別引出権を上限とし、当社は、当該金額までは当社の責任を排除したり、制限しません。ただし、かかる損害に対して当社が有する可能性のある責任は、損害の原因又は損害に寄与したお客様側の過失により、適用される法に従って減額されることがあります。
  • 当社は、死亡又は身体の傷害に関する損害に対しては、以下を証明すれば、一人のお客様につき113,100特別引出権を超える範囲について責任を負いません。
    (i)当社又は当社の代理人の過失又はその他の不法行為又は不作為による損害ではないこと
    (ii)第三者の過失又はその他の不法行為又は不作為のみによる損害であること
  • お客様の延着の場合
    (i)ワルソー条約が適用される場合、当社は、当社が損害を回避するために必要とされる全ての手段を講じたこと又は当社がそのような手段を講じることが不可能であったことを証明する場合を除き、回復可能な損害に対する責任を負います。
    (ii)モントリオール条約が適用される場合、当社は、当社が損害を回避するために合理的に必要とされるすべての手段を講じたこと又は当社がそのような手段を講じることが不可能であったことを証明する場合を除き、回復可能な損害に対する責任を負います。モントリオール条約における当社の責任は、4,694特別引出権を限度とします。

(c)欧州共同体

お客様の航空券が欧州共同体(EC)において購入されたものであり、お客様の旅行が欧州共同体(EC)内の地点から出発するか又は到着する場合:

  • 当社は、遅滞なく、いかなる場合であっても損害賠償請求をする資格を有する自然人の身元が特定された後15日以内に、被った困難の度合いに応じて、緊急の経済的要求に合わせて前払金を支払います。
  • 前払金は、お客様の死亡の場合において、一人のお客様について、少なくとも15,000特別引出権の相当額とします。
  • 前払金は、当社が責任を認めたことを意味するものではなく、当社の責任に基づいて支払われる後払いの合計額から相殺できるものです。

前払金は、以下に該当しない限り、返金を求めません。

  • 当社が、お客様又は前払金を受け取った人の過失により生じた損害であることを証明する場合
  • 当社が、前払金を受け取った人が、損害賠償を請求する資格がないことを証明する場合

(d)一般

当社は、お客様の身体的状態に起因する病気、傷害又は障害(死亡を含む)、又はそれらの悪化に対しては責任を負いません。

15.3 手荷物の損害に対する当社の責任

(a)一般

  • 当社は、当社の航空会社コードを予約した航空運送中に生じた損害に対してのみ責任を負います。当社が他の運送人の航空便についてお客様の手荷物を預かる場合には、当社はその運送人の代理人としてのみこれを行います。上記にかかわらず、受託手荷物に関しては、お客様は、当社又は当該その他の運送人のいずれに対しても訴訟を提起する権利をも有します。
  • 当社は、当社の過失によって生じた損害でない限り、お客様の機内持込手荷物についての損害に対する責任を負いません。
  • 当社は、お客様の手荷物によって生じた損害に対する責任を負いません。お客様はお客様の手荷物によって当社の財産を含む他の人又は財産に対して生じた損害に対する責任を負います。
  • 当社は、小さいひっかき傷、すり傷、へこみ及び切れ目のような手荷物の通常の擦れ又は破れに対する責任を負いません。
  • 法によって要求されている範囲を除き、当社は、第7.4項に基づき、お客様がお客様の受託手荷物に入れないように求められた品目についての損害に対する責任を負いません。
  • お客様の受託手荷物の重量がお客様の手荷物預り証に記録されていない場合、当社は適用される手荷物許容量より重くないものとみなします。

(b)日本

  • お客様の旅行が全て日本国内であり、国際的な旅行ではない場合、民法、消費者契約法及び日本で適用されるその他の法律の規定に従います。

当社の紛失又は損害に対する責任は、紛失が当社の故意又は重大な過失による場合を除き、お客様の受託手荷物についてはお客様一人につき150,000円を限度とします。

(c)国際運送

  • 当社の受託手荷物についての損害に対する責任は、損害をもたらす意図をもって又は無謀にかつ損害が生ずるおそれがあることを知りながら行った行為又は不作為により生じた損害であることをお客様が証明する場合を除き、条約によって制限されます。
  • ワルソー条約が適用される場合、責任限度額を適用しない場合について規定するワルソー条約第25条が適用されない限り、損害を受けたお客様の受託手荷物1キロに対して250フラン及びお客様の機内持込手荷物に対して5,000フランを限度とします。
  • モントリオール条約が適用される場合、責任限度額を適用しない場合について規定するモントリオール条約第22条第5項が適用されない限り、お客様の受託手荷物及び機内持込手荷物の両方に対して累積して1,131特別引出権を限度とします。受託手荷物の場合、手荷物に欠陥があった場合には、当社は責任を負いません。当社は、当社に過失がある場合に限って、機内持込手荷物に対する責任を負います。
  • ワルソー条約又はモントリオール条約のいずれも適用されない場合、異なる制限が適用される可能性があります。

15.4 本運送約款に違反した場合の責任

日本の消費者契約法及びその他の適用法令により許容されている範囲において、当社は、何らかの点で運送に関連して生じる可能性のある費用又は損害に対する全ての責任を排除します。排除できない場合に、本運送約款に違反したことに対する当社の責任は、当社の完全な裁量における当社の判断によって、サービスを再度提供するか又は再度提供されるサービスの費用の支払いのいずれかに制限されます。

 

16. お客様による損害賠償請求

16.1 死亡又は身体の傷害の損害賠償請求

  • お客様が当社に対し、身体の傷害又は死亡に関して損害賠償請求をしようとする場合には、お客様又はお客様の遺産管理人が可能な限り速やかに書面をもって通知する必要があります。

16.2 手荷物の損害賠償請求

受託手荷物又は機内持込手荷物の紛失又は損害に対する損害賠償請求は、次の期間内に書面で行う必要があります。

国内運送:

  • 受託手荷物の品目の一部分のみに対する損害又は紛失又は破損の場合には、残りの品目の受領日後、3日以内
  • 受託手荷物の品目の全ての紛失又は破損の場合には、21日以内
  • 機内持込手荷物に対する損害又は紛失又は破損の場合には、3日以内

国際運送:

  • お客様の受託手荷物に対する損害の場合には、7日以内
  • 受託手荷物の品目の延着の場合には、受託手荷物がお客様の手元に届いた日から21日以内

お客様がこれらの期限に申し出をしなかった場合には、お客様は損害賠償請求権を失います。

お客様が受託手荷物又は機内持込手荷物の損害に対する損害賠償請求をされる場合には、到着空港で手荷物を提示してください。

16.3 衣服の損害賠償請求

航空機内で着用又は所持していたお客様の衣服の損害に関する事故は直ちに客室乗務員に報告しなければなりません。

16.4 損害賠償請求の制限

法により要求されない限り、又は、損害に対するお客様の賠償請求権が本運送約款の他の規定により、それより早く失効しない限り、裁判手続が以下の場合から2年以内に提起されない場合には、お客様は損害賠償請求権を有しません。

  • お客様の目的地に到達した日
  • 航空機が到着すべきであった日
  • お客様の運送を停止した日
 

17. 雑則

  • 当社は、当社が法規制に従ったことから生じた損害又はお客様がそれらに従わないことによって生じた損害に対しては責任を負いません。
  • 本運送約款(責任の排除又は限定を含む)は、当社に適用になるのと同じ範囲において、当社の指定代理店、従業員、代表者及び代理人に適用され、それらの利益のために用いられます。
  • 当社、当社の指定代理店、従業員、代表者及び代理人から支払いを受けることができる場合の総額は、当社の責任の総額を超えないものとします。
  • 本運送約款にこれと異なる規定がある場合を除き、法により認められる範囲において、仮に、当社の責任がある場合でも、当社の責任は、立証された直接的損害に限定されます。当社は、いかなる状況においても、間接的損害に責任を負わず、又、当社の義務は、いかなる場合も、本運送約款に定めたいかなる責任をも超えることはありません。
  • 本運送約款は:
    • 当社がこれと異なることを述べる場合を除き、適用される法において、当社に認められている責任の排除又は責任限度を放棄するものではありません。
    • 公共の社会保険機関、又は、お客様の死亡、負傷又はその他の身体の傷害に対する損害賠償を支払う責任のある人若しくは支払った人に対する抗弁を含め、適用される法において当社が利用できるいかなる抗弁も放棄するものではありません。
  • 法により認められる範囲において、当社は、いかなる方法であれ運送に関連して生じる費用、損失又は損害に対する全ての責任を排除します。
  • 本運送約款について他の言語へのいかなる訳文にかかわらず、本運送約款の英語版が優先します。
 

18. 社名及び住所

当社の社名は、お客様の旅程表及び領収書に"GK"(当社の航空会社コード)と略記されることがあります。当社の住所は、千葉県成田市取香字上人塚148番地1 ジェットスター・ジャパン株式会社です。


附則
適用期日 この運送約款は2017年5月30日から適用します。