Ⅰ 前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況
(1)移動等円滑化に関する措置の実施状況
① 航空機を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置
対象となる航空機 | 現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) | 前年度の実施状況 |
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鹿児島空港 | 鹿児島空港では、イレギュラー時には旅客搭乗橋を利用できない場合がある。その際、車椅子使用者の方が乗降出来るよう、アシストストレッチャーを導入しているところだが、更なるバリアフリー化を図るため、当該空港において、タラップに車椅子用昇降機を設置する。(令和元年度) | 2020年6月に車椅子用昇降機を設置済み。 |
② 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援
対策 | 現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) | 前年度の実施状況 |
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中部国際空港 | 中部国際空港では、車椅子利用者(WHCR)は到着後の動線に階層移動があるため、その解消に向け、空港会社と調整を開始する。(令和元年度) | 定期的な会議の場で、動線の改善に向けた議論を開始した。 |
支援器具の導入 | 筆談パッドを全空港に配置する。(令和元年度) | 全空港に筆談パットを配置済み。 |
車椅子受け入れの充実 | 車椅子利用者にはご案内までお待ちいただくなど、ご不便をおかけすることもあるが、サービス介助セミナーを受講するなどで、接遇方法を習得・改善し、オペレーション能力を向上させ、受け入れ態勢の充実を図る。(令和元年度) | セミナーでの体験を部署間で共有し、接遇方法の改善を図った。 |
③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供
対策 | 現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) | 前年度の実施状況 |
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ウェブサイトの充実 | 多くの障害者の方にも航空機をより利用しやすいものとなるよう、現在、情報が分散して分かりづらくなっているところを、特別なお手伝いが必要な方向けのまとめのナビゲーションページを新たに作成。(令和元年度) | 2020年1月にナビゲーションページを作成・更新済み。 |
車椅子受け入れの充実 | 車椅子利用者にはご案内までお待ちいただくなど、ご不便をおかけすることもあるが、サービス介助セミナーを受講するなどで、接遇方法を習得・改善し、オペレーション能力を向上させ、受け入れ態勢の充実を図る。(令和元年度) | 当事者を招聘したセミナーを開催し、技術の向上を図った。 |
④ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練
対策 | 現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) | 前年度の実施状況 |
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接遇研修プログラムを取り入れた研修の実施 | 空港職員及び客室乗務員に対する研修については、会社で定められた既存の研修内容に加え、国土交通省が定める交通事業者向け接遇研修プログラムの内容についても、必要に応じ取り込んでいく。プログラムを各本部に配備し、常時、職員が閲覧できるようにし、プログラムの認知向上を図る。(令和元年度) | 各担当部署の職員がセミナーに出席し、学習した成果を共有。プログラムについても研修の際に積極的に学習した。 |
サービス介助セミナーの実施 | 空港職員および客室乗務員だけでなく、間接部門の社員も対象としたサービス介助セミナーを実施する。(令和元年度) | 2020年2月にサービス介助セミナーを実施済み。 |
当事者を招聘した講座の実施 | 上記セミナーにおいて、当事者・関係者の講座も実施する。(令和元年度) | 計画どおり実施済み。 |
障害者の接遇に関する民間資格の取得促進 | サービス介助士などの資格習得や障害当事者研修受講などに係る経費を会社が補助する制度の検討を始める。(令和元年度に制度設計、2年度以降に制度実施予定) | 補助制度の仕組みを検討した。 |
社内報の活用 | 全社員を対象とした社内報でバリアフリーへの啓蒙を図っていく。 | セミナーの内容を実施後に社内報で配信。継続してワーキンググループなどを開催した。 |
(2)移動等円滑化の促進を達成するために(1)と併せて講ずべき措置の実施状況
- 社内の全ての本部が参加するバリアフリー・ワーキンググループを設置し、全社横断的に情報を共有、講じるべき対策のディスカッションを継続実施。
(3)その他
Ⅱ 航空機の移動等円滑化の達成状況(令和2年3月31日現在)
事業の用に供している航空機数:25機
公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数:25機
客席数が30以上の航空機数:25機
可動式ひじ掛けのある航空機数:25機
運航情報提供設備を備えた航空機数:25機
客席数が60以上の航空機数:25機
車椅子を備えた航空機数:25機
通路が2以上の航空機数:0機
障害者対応型便所を備えた航空機数:0機
Ⅲ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第6条の2で定める要件に関する事項
(1)過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である。 | |
(2)過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、かつ、以下のいずれかに該当する。 ① 中小企業者でない。 ② 大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50%以上所有しているか、又は自社に対し50%以上出資している中小企業者である。 |
○ |