Ⅰ 前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

(1)移動等円滑化に関する措置の実施状況

① 航空機を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

対象となる航空機 現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) 前年度の実施状況
機材の更新 今後導入される航空機については、引き続き、移動等円滑化基準に適合したものを導入していく。令和5年度はA321neo (LR)を1機導入する。 ・基準に適合した機材の導入(1機)
・全ての機材(22機)が基準に適合済

② 航空機を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置

対策 現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) 前年度の実施状況
情報提供ツールの円滑な利用 「旅客に周知すべき安全情報に関する一般指針」に沿った情報の提供を円滑に行うためのブリーフィングカードの内容を浸透させるため訓練等を反復して行う。(令和5年度) ・ブリーフィングカードの内容浸透を目的とした訓練の実施
・全就航空港における、デジタルサイネージの表示形式を統一

③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援

対策 現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) 前年度の実施状況
車椅子受け入れの充実 サービス介助セミナーの実施やオンライン講座を受講するなどで、接遇方法を習得・改善し、オペレーション能力を向上させ、受け入れ体制の更なる充実を図る。利用者のニーズに応じた、柔軟な態勢で臨めるよう、移動等円滑化取組の趣旨の浸透を社内全体に徹底させる。(継続) 内規を変更し、車椅子の受け入れを柔軟に対応できるようにし、体制を拡充
支援器具の導入 タブレット端末を活用し、利用の際のわかりやすいご案内に役立て る。指さし会話集等、多言語や、言語が不自由なお客様にも対応できるユニバーサル化を推進する。(継続) ユニバーサル化の推進を目的に、タブレット端末を活用した社内訓練の実施(随時)
中部国際空港における車椅子利用者の動線の改善 中部国際空港では、車椅子利用者(WHCR)は到着後の動線に階層移動があるため、その改善に向け、空港会社と対策協議を継続実施する。スポットを配慮して動線の短縮化に取り組む。(継続) ・動線の短縮化に向け、スポットを配慮(継続)
・空港会社に対する利便性向上の働きかけ(継続)
・到着動線におけるターミナル内優先バスの運行実現(R5.5月~)

④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対策 現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) 前年度の実施状況
デジタルツールの充実 誰もが利用しやすいウェブサイトやアプリへの改善を継続する。 ・予約フローの改善(随時)(ウェブサイトの表示方法、デザインの変更など)
・ジェットスターアプリの刷新(R5.6月~)
点字による案内 視覚障害者の利便性向上のため、安全のしおりや機内のご案内の点字版の作成に向けて、具体的な内容を検証し、導入を目指す。(継続) ・安全のしおりや機内のご案内の点字版を作成するため、各社の情報を収集
・令和6年度での実現に向けて準備
アナウンス技術の向上 空港および客室でのアナウンスについて、継続して技術の向上を図っていく。(継続) ・アナウンス訓練の実施(新入社員の職員に対する導入訓練時において、技術の強化を図った)
・アナウンスの文言の見直し
タブレット端末の活用 タブレット端末を活用し、利用の際のわかりやすいご案内に役立てる。(継続) タブレット端末の活用(指さしスライドなどを活用しイラストを用いた説明や、筆談機能を使用して案内の実施)

⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対策 現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) 前年度の実施状況
接遇研修プログラムを取り入れた研修の実施 空港職員及び客室乗務員に対する研修については、国土交通省が定める接遇研修モデルプログラムを取り入れた訓練内容に基づき、積極的に技術の向上を図る。(継続) ・訓練実施者が率先してプログラムに習熟し、全職員への波及を図った
・令和6年度4月の障害者差別解消法改正による合理的配慮の法的義務化を念頭に、ユニバーサルトレーニングの強化を図った(客室乗務員向けのリフレッシャー講習等)
サービス介助セミナーの実施 空港職員および客室乗務員だけでなく、間接部門の社員も対象としたサービス介助セミナーを実施する。(令和5年度) 全社員を対象に、外部団体が主催するバリアフリー講座の受講を促進
当事者を招聘した講座の実施 上記セミナーにおいて、当事者・関係者を招聘した講座も実施する。(令和5年度) 車椅子当事者が実施するイベントに参画し、当事者ニーズを把握する機会を醸成
障害者の接遇に関する民間資格の取得促進 サービス介助士などの資格取得や障害当事者研修受講などに係る経費を会社が補助する制度を継続する。(継続) サービス介助士資格取得の補助を継続
ユニバーサルレターの定期発行 季刊のニュースレター“ユニバーサルレター”を発行し、毎回異なるトピックを取り上げることで、広範な知識の醸成を図る。 適宜各部において、時事的なトピックに対して周知を行い、広範な知識の醸成を図った
社内報の活用 全社員を対象とした社内報でバリアフリーへの啓蒙を図っていく。 社内報で、社員が参加した車椅子当事者が実施するイベント等について発信

⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての航空機の利用者に対する広報活動及び啓発活動

対策 現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) 前年度の実施状況

該当なし

(2)移動等円滑化の促進を達成するために(1)と併せて講ずべき措置の実施状況

  • 社内の全ての本部が参加するバリアフリー・ワーキンググループを継続的に開催し、全社横断的に情報を共有、講じるべき対策のディスカッションをした。
  • 社内の当事者を交えた、懇談会を定期的に実施した。
  • 車椅子利用の当事者が参加するイベントに協賛した。
  • D&I実施調査結果を活かして、社内の知識醸成に活かした。
  • 社員研修の中で、D&I(多様性と受容性)について考え、理解を深める機会を新設した。

(3)報告書の公表方法

自社ウェブサイトに掲載。


(4)その他



Ⅱ 航空機の移動等円滑化の達成状況(令和6年3月31日現在)

事業の用に供している航空機数:22機
公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数:22機
客席数が30以上の航空機数:22機
可動式ひじ掛けのある航空機数:22機
運航情報提供設備を備えた航空機数:22機
客席数が60以上の航空機数:22機
車椅子を備えた航空機数:22機
通路が2以上の航空機数:0機
障害者対応型便所を備えた航空機数:0機



Ⅲ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第6条の2で定める要件に関する事項

(1)過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である。
(2)過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、かつ、以下のいずれかに該当する。
① 中小企業者でない。
② 大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50%以上所有しているか、又は自社に対し50%以上出資している中小企業者である。


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