ジェットスター旅行会社利用規約(「規約」)
パートA:総則
1. 登録旅行会社申請
1.1 登録旅行会社になるための申請を行うには、ジェットスター旅行会社利用規約(「規約」)に同意する必要がございます。
1.2 https://agenthub.jetstar.com/ta/?culture=ja-jp#/register/agency/の[旅行会社アカウントに登録する]ボタンをクリックするか、該当するGSAまたはジェットスターの営業担当者に申請手続を依頼すると、個人として、また貴社や職員を代表して本規約に同意したものと見なされます。
1.3 ジェットスターは、いかなる旅行会社登録申請についても、承諾する義務を負うものではなく、旅行会社登録申請は登録とはみなされません。登録の申込みを承諾するか否かについては、ジェットスターの単独の裁量で決定し、その結果は電子メールで通知します。
1.4 登録旅行会社への応募を希望しない場合は、https://agenthub.jetstar.com/ta/?culture=ja-jp#/register/agency/の「旅行会社アカウントに登録する」ボタンをクリックしないでください。
1.5 登録の完了通知を受け取ると、登録旅行会社は本サイトを通じて予約を行うことができます。本サイトを通じて予約を行うことができるのは登録旅行会社のみです。
2. 登録旅行会社として
2.1 本規約は、次の条項の制約を受けます。
(a) パートA:一般(第1~5条)
(b) パートB:旅行会社の条件(第6~22条)
(c) パートC:オンライン規約(第23~27条)
2.2 登録旅行会社として承認されると、本サイトまたはAPIにログインするたびに、2.4 7条に従って本サイトに加えられた更新情報も含め、本規約に同意したことになります。
2.3 ジェットスターは、登録旅行会社が本規約に違反していると判断した場合、直ちに、本サイトまたはAPIへの登録旅行会社のアクセスおよびGDSからの航空会社情報へのアクセスを一時停止することがあります。
2.4 承認された各登録旅行会社は、本規約のパートAおよびパートBを遵守しなければなりません。承認された各オンライン登録旅行会社は、本規約のパートA、パートB、およびパートCを遵守しなければなりません。
2.5 登録旅行会社のみが本サイトまたはAPIを使用できます。APIの使用承認には本規約の第2.6条と第2.7条が適用されます。
2.6 登録旅行会社は、sales@jetstar.comに連絡して、API接続を申請できます。ジェットスターは、登録旅行会社によるAPI接続の申請を承諾するか否かについては、ジェットスター単独の裁量で決定いたします。APIを通じてジェットスターデータにアクセスするには、本規約が適用されます。承認された登録旅行会社は、APIアクセスが提供される前に、次の手続を完了しなければなりません。
(a) ジェットスターのITサービスプロバイダー契約(API)に署名する
(b) ジェットスターがAPIの検証アカウントを設定するため、業務上の連絡先、技術的な連絡先、システム情報を提供する
(c) ジェットスターがご案内するサポート連絡先と連携して、APIの開発・試験を完了する
(d) 座席、運賃オプション、受託手荷物および有料の機内持込手荷物を含む、選択された付随商品を販売する機能を開発する
(e) ジェットスターデータの表示をするために、登録旅行会社の検証予約システムまたは検証ウェブサイトへの航空会社のアクセスの提供を含む、本番環境でのブラッシュテストを完了する
2.7 APIへの直接接続以外のAPIを介してジェットスターデータにアクセスすることを希望する登録旅行会社は、ジェットスター指定のAPIサプライヤーを介してジェットスターデータにアクセスできます。sales@jetstar.comに連絡し、サプライヤーがジェットスターデータの提供を許可されているかどうかを確認します。
2.8 航空会社の運賃をオンラインで末端消費者に直接配布、または旅行会社を介して末端消費者にオンラインで航空会社の運賃を提供することを希望する登録旅行会社は、ジェットスターによってオンライン登録旅行会社として承認される必要があります。ジェットスターの承認を得るには、登録旅行会社は以下の条件に従う必要があります。
(a) すべてのオンライン配信について、登録旅行会社はAPI経由でのみジェットスター運賃情報にアクセスして、予約を行うことができます(第25.1条に準拠)
(b) 登録旅行会社は、本規約のパートCを遵守しなければなりません
(c) 各オンライン登録旅行会社サイトは、旅行会社登録番号をジェットスターに登録しなければなりません
(d) 各オンライン登録サイトは、APIとのすべてのやり取りにおいて、正し旅行会社登録番号をジェットスターに伝えなければなりません
(e) 登録旅行会社はsales@jetstar.comにメールを送り、第2.8(c)条に基づき、新しいサイト登録またはジェットスター運賃情報を販売する指定旅行会社サイトの廃止情報をジェットスターに通知しなければなりません
2.9 第2.8条 (a)の規定にかかわらず、旅行会社を通じて航空会社の運賃を末端消費者に提供する登録旅行会社は、API(第25.1条に従う)またはサイトもしくはGDSを通じて、ジェットスターのデータにアクセスし、予約を行うことができます。
3. ジェットスター
3.1 2020年7月28日現在で、同航空会社は、ジェットスター航空、ジェットスター・アジア航空、ジェットスター・ジャパンを指します。ジェットスターは本規約を更新することにより、本規約上の航空会社の追加または削除を随時行うことができます。
4. 通信連絡および広告
4.1 貴社との主な連絡手段はEメールです。当社は貴社メールアドレス宛てに、毎月の明細書(依頼された場合)や、重要なお知らせやその他の情報を送信します。貴社は登録旅行会社になることで、登録期間中にジェットスターがこの情報を送信することに同意します。ジェットスターは、登録旅行会社へのメッセージに関連して、部分的な購読解除を行うことはできません。
4.2 貴社は登録旅行会社になることで、ジェットスターが貴社と貴社従業員にマーケティング資料やその他の情報を電子メールで送信することを認めます。ただし、そのようなマーケティング資料を含む各メールには登録解除機能が含まれているため、貴社は随時登録を解除することができます。
4.3 登録旅行会社は、すべての広告がオーストラリア、および米国運輸省やその他機関の法律に完全に準拠していることを確認しなければなりません。該当する準拠法や規則で求められる場合、航空会社の運賃その他製品に関する登録旅行会社の広告は、第三者および政府の追加料金、手数料、税金を含んだ各運賃または製品の単一の価格を示さなければなりません。
4.4 登録旅行会社は広告に関して、また手数料と料金、運航状況、運航条件、価格その他について登録旅行会社が顧客に伝える通信に関して、ジェットスターが与えるすべての合法的な指示に従わなければなりません。
5. 解釈と定義
5.1 本規約では、反対の意図が示されていない限り、次のようになります。
(a) 見出しは参照を容易にするためのものであり、本規約の意味には影響しません。
(b) 本契約において単数形か複数形かが使用されていても、文脈に応じて両方を含むものとします。
(c) 定義された単語または表現の他の文法形式には、対応する意味があります。
(d) 条項、項、別表、または付属書への言及は、本規約の条項、項、別表、または付属書への言及であり、本規約への言及には別表と付属書が含まれます。
(e) 本規約を含む条項、文書、または合意への言及には、随時更新・修正される条項、文書、または合意への言及が含まれます。
(f) 法令、条例、または細則への言及には、その下の規則その他の指示、およびそれらのいずれかの統合、修正、再制定、または置き換えが含まれます。
(g) 当事者への言及には、その当事者の遺言執行者、管理者、許可された譲受人、および後継者が含まれます。
(h) 「含む」とは、「含むがこれに限定されない」を意味します。
5.2 本規約では:
訂正申請書とは、関連するGST法で定義されている訂正申請書または借方・貸方票を意味しますが、適用されるGST法がない場合は、借方または貸方票を意味します。
旅行会社とは、旅行会社として事業を営み、適用法の下で旅行会社として免許(必要な場合)を取得している人物を意味します。
航空会社とは、3.1条に基づき通知された航空会社を意味します。
付属品とは食事、座席指定、「しっかりMax」、「ちゃっかりPlus」、「フレックスBiz」、手荷物、機内エンターテインメント、機内快適グッズその他航空会社が随時販売する製品が含まれます。
APIとは、航空会社の運航リストへの直接アクセスを可能にするジェットスターのアプリケーションプログラムインターフェイスを意味します。
API NDAとは、APIに関するジェットスターの秘密保持契約を意味します。
ARCとは、IATA航空レポーティングコーポレーションを意味します。
ARC番号とは、ARC認定を表すためにARCが旅行会社に与える一意の参照番号を意味します。
オーストラリアの登録旅行会社とは、オーストラリアで事業を行う登録旅行会社を意味します。
予約施設とは、登録旅行会社がサイト、GDS、またはAPIのいずれかを介して空き状況を検索し、予約できるようにする機能です。
BSPとは、IATAによって、またはIATAに代わって運営される請求・決済計画を意味します。
カード会員データとは、アカウント番号、カード所有者名、有効期限、カード確認番号など、クレジットカードのすべての詳細を意味します。
Cookieとは、ウェブサイトを閲覧しているときにウェブブラウザによってコンピュータのウェブブラウザに保存された小データのことです。
運送約款とは、航空会社が発行する、航空会社の旅客の輸送に適用される運賃表および運送約款を意味します。
機密情報とは、航空会社が登録旅行会社に(口頭、書面その他の形式で)開示し、機密であると識別された情報、登録旅行会社が機密であると知り、または合理的に知るべきすべての情報、以下以外の開示によるか、そこから派生したすべてのコピー、メモ、記録、関連情報をいいます。
(a) 既に公になっているもの(登録旅行会社または第三者の守秘義務違反の結果を除く)
(b) 登録旅行会社が独自に開発したか知っているもの
結果として生じる損失とは、本規約の違反の結果として被った損失を意味し、その違反から自然に発生したとは合理的に見なすことができないものをいいます。
消費者サイトとは、消費者に利用できるwww.jetstar.comにある航空会社のウェブサイトを指し、そのようなウェブサイトのすべてのバリエーションも含まれます(例:www.jetstar.co.nz)
クレジットカードとは、American Express、UATP、Diners Club International、MasterCard、China Union Pay、Japan Credit Bureau、Visaによって発行された、またはそのマークが付いたクレジットカード、チャージカード、または航空会社が随時指定するその他のカードを意味します。
CVVまたは カードセキュリティコードとは、以下を意味します。
(a) Visa、MasterCard、Diners Clubの場合、CVV番号は、カード裏面の署名欄に印刷されている最後の3桁です。
(b) American Expressの場合、CVV番号はカードの左または右、カード番号の上または下に印刷された3桁または4桁の値です(エンボス加工や浮き出し文字ではない)。
損害とは、法的責任、出費、損失、損傷、および費用を意味します(完全な補償に基づく科料、罰金、訴訟費用を含み、当事者が負担したか当事者に授与されたものを含む)。
期日とは、保留状態で保持されている航空会社のPNRの支払い期日を意味します。
末端消費者とは、ジェットスターグループの製品に関する情報を求める人物を意味し、購入するかどうかにかかわらず、また直接、電話、インターネットその他の通信による請求方法を問いません。
運賃とは、該当する航空会社の公表運賃のことで、すべての燃油サーチャージ、料金および諸税を含みます(航空旅行に課され、航空会社が徴収するGSTおよびチケット税を含む)。
料金コードとは、末端消費者が求める特別なサービスを含んだ予約の合計金額をジェットスターが計算するために必要なコードのことです。本契約に適用される料金コードは、ジェットスターのAPIに直接接続する承認済み登録旅行会社に提供されるジェットスターのAPI技術仕様に記載されています。
フレックスBizとは、航空会社の運賃製品または名称が変更になった場合の同等の製品を意味し、複数の付属品を組み合わせて「フレックスBiz」として販売されるもののことです。
GDSとは、グローバルな配布システムのことで、該当する航空会社の運賃を配布する権限をその航空会社から得ています。
GSAとは総販売旅行会社のことで、ジェットスターの旅行会社として行動し、ジェットスターが独自の裁量で任命する、特定の市場におけるジェットスターの営業担当者です。GSAは旅行会社またはサプライヤーの登録申請を受け入れ、新規予約を作成し、限定的な予約変更を処理し、ジェットスターに代わって支払いを適用する場合があります。
GSTとは、商品/サービス税、付加価値税、消費税、商業税、サービス税、および法域の法律によって商品、サービス、および権利の販売または供給に課せられるその他同様の税金を意味します。
GST法とは、本規約に関連して登録旅行会社および航空会社に適用されるGST法、規則、税務当局の決定その他関連従属法を意味します。
保留状態とは、登録旅行会社が期日前の特定期間、航空会社のPNRを保留できる機能を意味します。
IATAとは国際航空運送協会のことです。
IATA番号とは、IATA認定を表すためにIATAが旅行会社に与える一意の参照番号のことです。
知的財産権とは、オーストラリアと世界中のすべての知的財産権を意味し、以下が含まれます。
(a) 特許、著作権、回路レイアウト権、登録意匠、商標またはサービスマーク、商号、事業名または会社名、出所の表示または原産地名称、および機密情報を機密に保つ権利
(b) (a)項で言及されている権利の登録申請、主張、または放棄を行う申請または申請権
(c) 人格権、企業秘密、アイデア、概念、資料、ノウハウ、および技術
ジェットスター航空とは、ジェットスター・エアウェイズ・ピーティーワイ・リミテッド(オーストラリア事業番号33069 720243およびニュージーランドGST登記番号91233487)を意味します。
ジェットスター・アジア航空とは、シンガポールの法律に基づいて登記された会社であるジェットスター・アジア・エアウェイズ・ピーティーイー・リミテッド(登記番号200403570D)を意味します。
ジェットスターデータとは、次のような情報またはデータを意味します。
(a) 該当する航空会社の価格設定、運賃(一般には購入できない運賃を含む)、商品、付属品、スケジュール、座席(空室状況を含む)情報
(b) 該当する航空会社とその顧客との関係に関する情報(例:メンバーシップまたは報酬スキーム)
(c) 顧客の予約および支払いデータ
(d) 価格や在庫状況など付属品に関する情報
(e) 航空会社の製品を説明または紹介したリッチコンテンツ(写真、ビデオ、関連説明など)
(f) ジェットスターが書面で自社データとして特定したその他のデータ
ジェットスターグループとは、ジェットスター航空、ジェットスター・アジア航空、ジェットスター・ジャパンを意味し、登録旅行会社に書面で随時通知されるその他の会社を含みます。それらの会社は旅客航空サービスを提供し、カンタスまたはジェットスターが(直接的または間接的に)発行済み資本の15%以上を保有または管理しています。
ジェットスターグループ会社とは、ジェットスターグループ内の会社のことです。
ジェットスターIPとは、ジェットスターグループ会社が(ライセンスその他の方法で)保有または管理する知的財産権を意味します。
ジェットスター・ジャパンとは、日本の法律に基づいて登記された会社であるジェットスター・ジャパン・カンパニー・リミテッドを意味します(登記番号0100-01-143108)。
ジェットスターマークとは、登録の有無を問わず、通常ジェットスターグループ会社に関連する商標およびブランドを意味します。
ジェットスター製品とは、航空会社の運賃または付属品を意味します。
ジェットスター営業担当者とは、ジェットスターによって任命された個人のことで、特に旅行会社との折衝やその予約の管理を担当します。
ライセンスとは、第6.1条において、かかる用語に付与された意味を有するものとする。
ルックツーブック比率とは、登録旅行会社によって作成された実際の航空会社の運航セグメント数と、APIを使用して登録旅行会社が作成した航空会社セグメントの可用性要求の数を比較した比率のことです。
しっかりMaxとは、航空会社の運賃製品または名称が変更になった場合の同等の製品を意味し、複数の付属品を組み合わせて「しっかりMax」として販売されるもののことです。
オンラインマーケットプレイスウェブサイトとは、他の旅行会社から調達され、予約された航空運賃を販売または販売を促進する消費者向けウェブサイトを意味します。
オンライン登録旅行会社とは、第2.8条に従って、航空会社により、オンラインで直接末端消費者に運賃を配布すること、または旅行会社を通じて末端消費者に運賃を配布することを承認された登録旅行会社を意味します。
オンライン登録旅行会社のサイトとは、オンライン登録旅行会社によって、またはオンライン登録旅行会社に代わって所有・運営され、一意の組織番号を持ち、第2.8条に基づいてジェットスターに通知された消費者旅行サイトのことで、オンライン登録旅行会社が航空会社の運賃をオンラインで顧客に配布するために使用します。
組織番号とは、ジェットスターに提供される登録旅行会社のIATA番号、ARC番号、TIDSコードのほか、IATA番号、ARC番号、TIDSコードを持たない登録旅行会社のためにジェットスターが提供する一意の組織番号を意味します。
PCI-DSSとは、随時有効なPCIデータセキュリティスタンダードを意味します。
個人情報とは、その真偽や記録形式を問わず、そこから当人の身元が明らかになるか、合理的に確認できる個人に関する情報または意見を意味します(データベースの一部を形成する情報または意見を含む)。
当事者の職員とは以下の人物を意味します。
(a) 役員、従業員、旅行会社および請負業者(その従業員および請負業者を含む)
(b) ジェットスターの場合、カンタスグループとジェットスターグループ会社(登録旅行会社およびその職員を除く)の役員、従業員、旅行会社および請負業者を含む
ちゃっかりPlusとは、航空会社の運賃製品または名称が変更になった場合の同等の製品を意味し、複数の付属品を組み合わせて「ちゃっかりPlus」として販売されるもののことです。
プライバシー通知とは、関連する航空会社のプライバシーに関する声明を意味します。
PNRとは「個人名記録」を意味し、航空会社の予約システムにおける予約に対する一意の識別子です。
登録旅行会社(貴社ともいう)とは、サイトを通じて登録の申請を行い、該当するGSAまたはジェットスターの営業担当者であり、その申請がジェットスターによって書面で承認され、その承認を維持している旅行会社またはサプライヤーを意味します。
カンタス航空とは、カンタス・エアウェイズ・リミテッド(ABN 16 009 661 901)を意味します。
カンタスフリークエントフライヤーとは、カンタスグループ会社が運営するマイレージプログラムを意味します。
カンタスグループ会社とは、カンタス航空またはカンタス航空の関連団体を意味します(2001年会社法(Cth)で定義)。
カンタスグループの商標とは、登録の有無にかかわらず、カンタスグループ会社が所有する商標を意味します。
報酬市場とは、オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、台湾を意味します。この定義は、ジェットスターの独自の裁量で随時修正されることがあります。
RCTIとは、オーストラリアで受領者が作成した納税請求書のことで、関連GST法により定義されているものです。
サイトとは、jetstar.com/agentsにある航空会社の旅行会社のウェブサイトを意味します。
SSRコードとは、ジェットスターから書面で随時通知される特別なサービス依頼コードのことで、末端消費者から依頼があったことをジェットスターに示し、必要に応じて追加・特別サービスに必要な支払いを行ったものです。本契約に適用されるSSRコードは、承認された登録代理人に提供されるジェットスターのAPI技術仕様に記載されています。
サプライヤーとは、旅行会社に運賃および/または予約サービスを提供する個人または企業を意味し、オンラインマーケットプレイスの旅行会社へのコンソリデーター、アグリゲーターおよび/またはサプライヤーを含みます。
納税請求書とは、供給受領者が供給に関して支払われたGSTの税額控除を請求できるようにするための、関連GST法によって定められた税額控除を意味しますが、適用されるGST法がない場合は請求書となります。
各種税金とは、現在または将来のすべての税金、徴税、課徴金、控除、料金、義務、強制貸付、または源泉徴収(これらのいずれかに関連する利息、罰金、科料、または費用を含む)のことで、政府当局から課されるもので、全体的な純利益に課されるものは含みません。
期間とは、第18.1条の「期間および終了」の見出しの下に定めるとおり、登録旅行会社が本規約の対象となる期間を意味します。
チケット税とは、航空会社の運賃購入者が支払うすべての各種税金、手数料、徴税、料金を意味し、運賃の価格に関係なく、空港や税務当局が課す金額や燃料、保険、環境追加料金など航空会社が課す料金を含みます。
TIDSとは、米国に居住していないIATA認定の旅行会社向けにIATAが提供する旅行業界指定サービスプログラムのことです。
TIDSコードとは、IATAがTIDSに参加している旅行会社に提供する、POSその他の旅行会社の詳細を取得する一意の参照コードまたは業界コードのことです。
パートB:旅行会社の条件
6. ライセンス
6.1 ジェットスターは登録旅行会社に対し、サイトを使用して航空会社の予約を調査、作成、変更、サービスし、本規約に従ってそれらの予約を作成し、サービスするために必要な範囲でジェットスター運賃情報を使用する非独占的なライセンスを付与します(「ライセンス」)。
6.2 登録旅行会社は、ライセンスが独占的なものではなく、航空会社が登録旅行会社の競合他社を含む誰にでもサイトの使用と航空会社の予約を許可する場合があることを認めます。
7. 登録旅行会社の義務
7.1 法律、規制当局、または業界団体が旅行会社の事業を継続するために免許を保持することが義務付けられている法域では、登録旅行会社は期間中そのような免許を保持し、その免許が取消または破棄されるか、更新できなかった場合は直ちにジェットスターに通知しなければなりません。
7.2 登録旅行会社は次のことを行わなければなりません。
(a) 本規約で明示的に許可されている場合を除き、ジェットスターの書面による同意なしに、ジェットスターデータをコピー、複製、翻訳、改作、変更、変更、または複製しないこと
(b) 必要なすべての登録詳細を完了、更新、維持すること
(c) 本サイトを通じて行われたすべての予約が、本規約および該当する航空会社の運送約款に従って支払われるようにすること
(d) 本サイトへのアクセスを許可された職員に対して本規約を認識させ、遵守させること
(e) 本サイトの使用について職員に適切な研修を受けさせること
(f) 本規約で明示的に許可されている場合を除き、ジェットスターの事前の書面による同意なしに、本サイトまたはジェットスター運賃情報をいかなる形式であれ、誰にも提供または利用可能にしないこと
(g) 該当する航空会社に提供されるすべての情報が正確で誤解を招くものではないことを確認し、そのような情報に変更があった場合は直ちに該当する航空会社に通知すること
(h) 遅滞なく完全で最新のユーザープロファイルを維持すること
(i) 予約機能へのアクセスが予約機能へのアクセスを許可された職員に制限されるようにするため、必要なすべての手順を実行すること。これには、ログオンとパスワードの安全性の維持が含まれます。
(j) 登録旅行会社の顧客にサイトへの直接アクセスを許可しないこと
(k) ジェットスターが書面で別途合意しない限り、登録旅行会社のウェブサイトから予約施設へのハイパーリンクを作成しないこと
(l) GDSを介して航空会社のフライトを予約する場合、GDSまたはGDSの予約に関連する航空会社の該当するすべての要件を遵守すること
(m) 航空会社との間でカード会員データを取得、処理、または転送する場合、クレジットカード取引を受諾して処理する際にPCI DSSを遵守すること
7.3 登録旅行会社は、ジェットスター製品(および/または登録旅行会社がジェットスター製品を販売するあらゆる旅行会社)を販売するすべての職員が、誤解を招く欺瞞行為関連法など、適用されるすべての消費者法、該当する場合オーストラリア消費者法第18条、第29条、第48条を遵守しなければなりません(本規約の付属書Aに記載)。
8. 予約
8.1 ジェットスターは、登録旅行会社がサイトおよびAPIにアクセスできるようにします(ジェットスターが承認した場合)。登録旅行会社は、サイト、APIログイン認証情報、パスワードのセキュリティを適正に維持し、パスワードを内密に保ちます。
8.2 登録旅行会社は、予約施設を通じて該当する航空会社に提供されるすべての情報が完全かつ正確であることを確認しなければなりません。
8.3 登録旅行会社は、フライトが取り止めになった場合に乗客に連絡するための電話や電子メールの連絡先など、予約プロセス中にジェットスターが要求したすべての情報を提供しなければなりません。さらに、該当する航空会社は、合理的に必要とされる情報を登録旅行会社に要請する場合があります。登録旅行会社は要請を受けた場合、2日以内に要請されたすべての情報を該当する航空会社に提供しなければなりません。
8.4 登録旅行会社は、購入手荷物許容量(該当する場合、受託手荷物が購入されていないこと)、運賃条件、運送約款、運賃、付属品の内容および登録旅行会社にジェットスターから提示されるその他の情報をすべての顧客に明確に表示しなければなりません。これについては予約確認ページか登録旅行会社がお客様に提供する旅程のいずれかまたは両方に記載されています。
8.5 第2.3条に従い、期間中ジェットスターは次のことを行います。
(a) 本サイトで登録旅行会社が行った該当する航空会社のフライトの予約を受け入れる。
(b) 本規約に従って支払われる場合、第14条の「報酬の支払い」の規定に基づき、報酬運賃の予約に対して登録旅行会社に報酬を支払います。ただし、予約が本規約に従って行われた場合に限ります。
8.6 登録旅行会社は、そのような予約を行う前に、該当する航空会社によって発行された予約に関連する利用規約を各顧客に提供しなければなりません。これには、該当する航空会社の運送約款および購入する運賃タイプに関連する特定の条件が含まれます。
8.7 API接続する登録済み旅行会社は、次のことを行わなければなりません。
(a) 予約施設に届く問い合わせに対して、以下を行うこと
(i) 照会に該当するすべての利用可能な航空会社の運賃(運賃オプションを含む)が表示され、照会者が必要な情報を得られるようにすること
(ii) 航空会社の運賃が他の航空会社の運賃と比較して偏りのない方法で表示され、照会者が別の表示・並べ替え基準を指定した場合を除き、すべての運賃が昇順で表示されるようにすること
(iii) カンタスフリークエントフライヤーまたはメンバーその他該当するロイヤルティスキームに関して、対象となる運賃でポイントやステータスクレジットが得られる機能への具体的な言及を含めること
(iv) 受託手荷物および座席指定は有料で利用できます
(b) 本規約で許可されているものを除き、ジェットスターデータその他の航空会社の資料へのリンク、複製、表示を行わないこと
(c) ルックツーブック比率に関連するものを含め、APIの使用に関連するジェットスターからの技術的な指示を遵守すること
8.8 登録旅行会社の組織番号を使用して予約施設で行われたすべての予約は、登録旅行会社の責任となります。これには第9.1条に従い、乗客への遅延なしにスケジュール変更や注視に関する調整や通信連絡も含まれます。
8.9 旅行会社を通じて航空会社の運賃を末端消費者に提供することで予約を行う登録旅行会社は、当該旅行会社が登録旅行会社でない可能性があるかにかかわらず、第8条の登録旅行会社のすべての予約要件に準拠することを保証しなければなりません。疑義を避けるために付言すると、旅行会社による本第8条の要件の遵守違反は、航空会社の運賃を旅行会社に供給した登録旅行会社による遵守違反とみなされます。
9. 旅程、税金請求書、訂正申請書の発行
9.1 該当する各航空会社は、登録旅行会社が指定した電子メールアドレス宛に電子メールで以下を発行します。
(a) 行われたすべての予約に関する旅程/税金請求書
(b) 処理済みの払い戻しに関する旅程/訂正申請書
上記は、該当する航空会社の旅行会社として登録旅行会社によって行われるものです。
9.2 登録旅行会社が指定した電子メールアドレスが登録旅行会社の電子メールアドレスである場合、登録旅行会社は、該当する航空会社の旅行会社として、旅程/税金請求書その他の旅程/訂正申請書を顧客に提示しなければなりません。登録旅行会社は条項に従って、独自の旅程/税金請求書その他の旅程/訂正申請書を発行します。
9.3 登録旅行会社は、該当する航空会社の旅行会社として登録旅行会社を通じて行った予約に関して、独自の旅程と税金請求書/訂正申請書を顧客に発行することができます。このような状況では:
(a) 登録旅行会社は、該当する航空会社の運送約款に従って予約が確認された場合にのみ、旅程と税金請求書/訂正申請書を発行しなければなりません。
(b) 登録旅行会社は、税金請求書または訂正申請書が正確であり、適用されるすべてのGST法に準拠していることを確認しなければなりません。
(c) 登録旅行会社は、少なくとも納税請求書または訂正申請書に以下が含まれていることを確認しなければなりません。
(i) 航空会社のPNRの詳細
(ii) 該当する航空会社の便名、現地の出発日時を含むフライトの詳細
(iii) ターミナル情報を含む該当する航空会社の出発地と到着地
(iv) 該当する航空会社のチェックイン時間
(v) 該当する航空会社の機内持ち込み手荷物と受託手荷物の規則
(vi) 予約に適用される運賃規則
(vii) 運送約款の全文掲載場所
登録旅行会社は、意図的かどうかにかかわらず、登録旅行会社が本第第9.3条の定めるところに従って税金請求書と訂正申請書を発行しなかった(または登録代理人が代理人を通じて航空運賃を供給した場合、当該代理人が発行しなかった)結果としてジェットスターグループ会社が被った一切の費用(罰金または罰則を含む)、損失、または費用を各ジェットスターグループ会社に補償します。
9.4 旅行会社を通じて航空会社の運賃を末端消費者に提供することにより予約を行う登録旅行会社は、当該旅行会社が登録旅行会社でない場合であっても、第9条に定める登録旅行会社の旅程表、税金請求書および調整表に関するすべての要件を遵守することを保証しなければなりません。疑義を避けるために付言すると、旅行会社による本第9条の要件の遵守違反は、航空会社の運賃を旅行会社に供給した登録旅行会社による遵守違反とみなされます。
10. 予約の制限
10.1 登録旅行会社は、該当する航空会社の顧客連絡センターに通知することなく、特定の支援を必要とする顧客のために予約施設を通じて予約を行うことを申し出たり、予約を試みたりしてはなりません。
10.2 チャーター予約の申請は、予約機能を介して行うことができず、電子メールで該当する航空会社の営業チームに直接申請しなければなりません(groupreservations@jetstar.com)。
10.3 9人を超える乗客のグループ予約は、予約機能を介して行うことができません。その場合、電子メールで該当する航空会社のグループ営業チームに直接行うか(groupreservations@jetstar.com) 、www.jetstar.com / groupsのオンラインフォームにご記入ください。
11. 予約の変更
11.1 登録旅行会社が予約に対して行った変更は、以下の表に記載されているオプションに従って行う必要がありますが、オプションは随時変更される場合があります。
元の予約施設 | ||||
サイト | ||||
GDS | ||||
API |
11.2 予約施設を通じて行われた予約の払い戻し申請は、該当する航空会社の顧客連絡センターに連絡して行わなければなりません。運賃規則で予約の払い戻しが認められる場合、当該予約がGDSを通じて作成された場合、登録旅行会社はGDSを通じて予約を取り消し、GDSまたはBSPを通じて払い戻しを請求することができます。
11.3 該当する場合、変更は変更手数料と運賃の差となります。登録旅行会社は料金を顧客に転嫁できます。ただし、登録旅行会社(または登録旅行会社が旅行会社を通じて航空会社の運賃を供給する場合、当該旅行会社)が該当する航空会社の変更手数料と運賃の差額を上回る手数料を顧客に請求することを選択した場合、登録旅行会社は、当該追加金額が登録旅行会社(または該当する旅行会社)によって課される手数料であることを顧客に伝え(または旅行会社に適宜伝えさせる)、この追加金額を登録旅行会社(または該当する旅行会社)手数料として明確に開示しなければなりません。
11.4 予約変更に関わる金額については、報酬が支払われません。
12. 予約の支払い
12.1 末端消費者のクレジットカードで支払いを行う場合、登録旅行会社はクレジットカードデータが安全に処理されるようにしなければなりません。登録旅行会社は、PCI-DSSに沿って顧客のクレジットカードの詳細を取扱い、処理、保存、送信するため適切な人材配置、プロセス、ポリシー、およびテクノロジーを実装しなければなりません。
12.2 12.5条の規定にかかわらず登録旅行会社は、各予約の該当する通貨での合計運賃について、該当する航空会社に次により直ちに支払いが行われるようにしなければなりません。
(a) 末端消費者のクレジットカード(2023年7月1日以降のバーチャルクレジットカードを除く)
(b) 第12.2条に基づいて承認された場合、次のBSP請求時にBSP経由
(c) 該当する航空会社が独自の裁量で利用できるその他の支払い経路
12.3 航空会社は、予約施設で登録旅行会社が行った予約の支払い方法を変更または修正することができます。現在、航空会社が受け入れている支払い方法の一覧は、こちら(https://www.jetstar.com/jp/ja/travel-agents/information-centre/payment-methods)でご確認いただけます。
12.4 航空会社は、予約に関して保留状態機能を登録旅行会社に独自の裁量で拡張することができます。ジェットスターは、登録旅行会社によるその保留状態へのアクセスの削除を含め、随時その保留状態を修正する権利を留保します。保留状態機能を使用して行われた予約の場合、期日までに全額を支払わなければなりません。さもないと第12.5条が適用されます。保留状態のすべての条件を確実に遵守することは、登録旅行会社の責任です。
12.5 該当する航空会社が本規約に従って支払いを全額受け取っていない場合、その航空会社は予約をキャンセルすることがあります。その場合、登録旅行会社は、キャンセルに関連して発生するすべての損害について、その航空会社に責任を負い、補償しなければなりません。これには航空会社が適切とみなす顧客との合理的な和解も含まれます。その航空会社は、本規約その他の取り決めの下での登録旅行会社への支払いに対して、この条項に基づいて支払うべき金額を相殺することができます。
13. ジェットスターのデータ要件
13.1 ジェットスターは、登録旅行会社が利用できるジェットスターデータを独自の裁量で決定できます。
13.2 登録旅行会社は、すべてのジェットスターデータについて、以下の点を理解し同意します。
(a) ジェットスターが所有しており、今後も所有すること
(b) ジェットスターグループ製品のマーケティングおよび販売に関連して、登録旅行会社のみが使用できること
13.3 登録旅行会社は、ジェットスターの事前の書面による承認なしに、以下を行ってはなりません。
(a) サイト、GDS、またはジェットスターが承認した場合はAPI以外の方法でジェットスターデータを取得すること
(b) jetstar.comその他該当するジェットスターウェブサイトのスクリーンスクレイピングを含む任意の方法でジェットスターデータにアクセスすること
(c) ジェットスターデータを使用するか、使用を促進して第三者に利益をもたらし、またはジェットスターデータの配布の仲介者となること
(d) 第15.4条に定める場合を除き、ジェットスターデータを第三者に、または第三者を介して再配布、再販、販売、または表示すること
(e) ジェットスターデータにアクセスできるソフトウェアまたは製品を開発、ライセンス供与、または販売すること
(f) 運賃変更の予測や他の製品の開発など、あらゆる理由でジェットスターデータをリバースエンジニアリング、処理、結合、操作その他の方法で使用すること
13.4 第13.5条および第13.6条に従い、登録旅行会社は、航空会社の運賃を供給するか、またはジェットスターデータをメタサーチプロバイダー、もしくはオンラインマーケットプレイスの旅行会社を介して再販または表示することができます。
13.5 登録旅行会社が、運賃規則を遵守しなかった場合を含め、本規約のいずれかの条件に違反した場合、ジェットスターは、登録旅行会社に書面で通知することにより、登録旅行会社が航空会社の運賃を提供する権利、第13.4条に基づきジェットスターデータを再販売または表示する権利を削除することができます。このような場合、旅行会社は、メタサーチプロバイダーまたはオンラインマーケットプレイス旅行会社へのジェットスターデータの供給、再販、または表示を直ちに中止しなければなりません。ジェットスターは、メタサーチプロバイダーまたはオンラインマーケットプレイス旅行会社が本規約の当事者でない場合があるにもかかわらず、登録旅行会社が本規約を遵守しないことに寄与したメタサーチプロバイダーまたはオンラインマーケットプレイス旅行会社の行為または不作為の結果として、またはそれに関連して、登録旅行会社に本規約違反があると判定することができます。
13.6 登録旅行会社は、航空会社の運賃を提供しようとする場合、またはジェットスターのデータを第三者に再販売もしくは表示しようとする場合、ジェットスターから事前に承認を受け、権限を有する第三者ごとに固有の資格情報を使用する必要があります。オンラインマーケットプレイスの旅行会社を通じて、航空会社の運賃の供給、ジェットスターデータの再販または表示を求める登録旅行会社は、航空会社との間で署名された認定サプライヤー契約を締結する必要があります。
14. GSTと各種税金
14.1 GSTを含むと明示的に述べられていない限り、本規約の下での供給に関する変更手数料その他の考慮事項は、GSTを除いて計算されます(第14.2条で求められるものを除く)(「基本価格」)。
14.2 本規約に従って行われた供給にGSTが課せられる場合、供給受領者は基本価格に加えて、関連GST法に準拠する請求書その他の書類を受け取るほか、その供給に関してサプライヤーが支払うGST同等額を支払わなければなりません。
14.3 考慮事項がGSTを含むと明示的に記載されており、適用法がGSTの税率を増減する場合、GSTの税率の変更を考慮して、考慮事項(GSTを含む)が増減されます。
14.4 各当事者は本規約に基づき、関連するGST法に必要なすべてのことを行うために合理的な努力を払い、相手方がこれらに基づく供給に関連して支払われた、または支払うGSTに関して税額控除、相殺、リベート、または払い戻しを請求または確認できるようにします。
14.5 当事者が損失、費用、または出費を他の当事者に払い戻すか補償する必要がある場合、払戻金額または補償金額は、まず相手方の損失、費用、出費に係る税額を控除し、次に第14.2条に従って増額します(該当する場合)。
14.6 オーストラリアの登録旅行会社の場合、ジェットスターと登録旅行会社は、オーストラリアのGST法に従い、報酬の支払いに関して納税請求書を提供する目的で次のことに同意します。
(a) ジェットスターは、本規約に従って登録旅行会社がジェットスターに提供するすべての商品およびサービスについて、関連するGST法に従って、受領者が作成した納税請求書(「RCTI」)および訂正申請書を発行します。
(b) 登録旅行会社は、第14.6(a)条に記載される供給品に関して税金請求書を発行しません。
(c) 登録旅行会社は、ジェットスターにGST登録されていること、GSTに登録されなくなった場合や物品サービス税規則2000/10(「GSTR 2000/10」)の要件を満たさなくなった場合にジェットスターに通知することを保証します。
(d) ジェットスターは、登録旅行会社がGSTに登録されていることを保証し、GSTへの登録が終了した場合や「GSTR 2000/10」の要件を満たさなくなった場合に登録旅行会社に通知することを保証します。
(e) ジェットスターは以下に気付いた場合、その日以降RCTIとして発行されるべき書類を発行しません。
(i) ジェットスターがGSTR2000/10の要件を遵守していない
(ii) 登録旅行会社がGSTR2000/10の要件を遵守していない
(iii) どちらの当事者もGSTに登録されていない
(f) ジェットスターは、課税対象供給品の作成または価値の決定から28日以内に、RCTIの原本または写しを登録旅行会社に発行し、原本または写しを保持します。
(g) ジェットスターは、登録旅行会社がジェットスターに提示したABNをRCTIに示すことを保証します。
14.7 登録旅行会社は、本規約に関連して航空会社が徴収され、課され、査定されたすべての税金(チケット税を含む)、料金、手数料その他あらゆる種類の課徴金(罰金を含む)または本規約に従って行ったサービスに関連して、航空会社を補償するとともに損失・損害を与えず、支払いまたは払い戻しを行います(本規約の下で行われた報酬の支払いを含む)。
14.8 関連税法・規則により、税金を理由に控除または源泉徴収を行う必要がある場合(ジェットスターがオーストラリアの登録旅行会社にオーストラリアの登録旅行会社のオーストラリア事業番号(ABN)を引用しないことを含む)、航空会社は登録旅行会社が関連する税務当局によって発行されたそのような税金の免除または税率の変動の証拠を提供できる場合を除き(ABNを引用しない理由についてオーストラリア税務署が承認した書面による声明を含む)、本規約に定める供給の考慮事項から関連する税金を控除または源泉徴収します。税金が控除される場合、航空会社はそのような税金に関連して、登録旅行会社に追加の金額を支払う義務を負わないものとします。航空会社は、登録旅行会社の書面による要求に応じて、そのような納税の証拠を登録旅行会社に提供します。
15. 法的責任と補償
15.1 登録旅行会社は、予約施設やジェットスターデータが無謬ではないことを認め、そのような誤謬の存在がジェットスターや該当する航空会社による本規約の違反を構成しないことを認めます。
15.2 登録旅行会社は、各ジェットスターグループ会社、各カンタスグループ会社、およびそれぞれの職員に対し、以下に関連または起因して生起し、被ったすべての損害を補償し、無害に保ちします。
(a) 登録旅行会社またはその職員による本規約の違反。これには登録旅行会社が適用範囲外の表明や、ジェットスターの特定の指示、運賃規則、運送約款その他の利用規約に沿わない表明を顧客に対して行った場合が含まれます。
(b) 過失の有無を問わず、本規約に関連する登録旅行会社またはその職員の作為または不作為から生じる第三者による請求、要求、訴訟、法的措置、または審理
(c) 本規約に関連して、登録旅行会社またはその職員による知的財産権の実際の侵害または申し立てられた侵害
(d) 登録旅行会社またはその職員による該当法、法的義務その他の契約違反
(e) API経由も含め、ジェットスター予約システムのデータにアクセスまたは使用に伴う登録旅行会社またはその職員が関係するデータの損失または損傷
15.3 法律で許可される範囲でジェットスターは、本規約に起因または関連して生起する登録旅行会社に対する責任を排除します。
15.4 いかなる場合も、ジェットスターは結果的損失について登録旅行会社に対して責任を負わないものとします。
15.5 登録旅行会社は、サイトまたはAPIへのアクセスを取得する際に独自の判断を下し、本規約または説明に明示的に記載されていない航空会社またはその職員による表明や、該当する航空会社またはジェットスターグループ会社が作成したカタログまたは宣伝資料を含むドキュメントに含まれるイラストまたは仕様に依存していないことを認めます。
15.6 本規約の下での航空会社の責任はいくつかあり、共同責任ではなく、関連する予約にのみ関連します。
16. 保険
16.1 登録旅行会社は、以下に指定された種類と補償範囲の有効で強制力のある保険契約を引き受け、維持しなければなりません。
(a) 公的および製造物責任保険。本規約に起因または関連して発生する当事者責任に対して、登録旅行会社およびその職員を対象とし、その事業運営を担保するのに十分な金額
(b) 専門職業人賠償責任保険。登録旅行会社およびその職員が、本規約の下で登録旅行会社の義務を履行する際の実際の過失、申し立てられた過失、または不作為に対する、任意の人物(ジェットスターを含む)による請求に対して1回につき100万米ドル以上の保険金額
(c) 本規約に関連してサービスを提供するために登録旅行会社が雇用した人物による登録旅行会社とその職員に対する請求を賄う労働災害補償または同等のもので、法令または慣習法に基づく潜在的な責任を担保するために必要な金額
16.2 登録旅行会社は、保険契約が信頼できる保険会社との間で行われ、主契約であり、ジェットスターグループ会社、ジェットスターグループ会社、またはカンタスグループ会社が加入する保険による拠出の権利がないことを確認しなければなりません。
16.3 要求に応じて、登録旅行会社はこのような保険要件を満たしていることをジェットスターに証明しなければなりません。
16.4 登録旅行会社は、本契約の終了または満了後少なくとも1年間、上記の専門職業人賠償責任保険に加入しなければなりません。
17. 知的財産権
17.1 第19.3条に従い登録旅行会社は、ジェットスターの事前の書面による承認なしにジェットスターIPを使用してはなりません。
17.2 登録旅行会社は、ジェットスターの事前の書面による同意なしに、デュアルエアラインまたはデュアルホールセラーのブランド(航空会社がエアラインの1つである場合)の広告または販促資料を発行してはなりません。これはジェットスターの絶対的な裁量で留保されます。
17.3 ジェットスターは、特定のジェットスター IP、特に登録旅行会社を特定する目的でのみジェットスターに通常関連付けられている商標およびブランド(「ジェットスターマーク」)を使用するための限定的、ロイヤリティフリー、譲渡不可、非独占的な許可をジェットスターグループの製品を販売する認定旅行会社として登録旅行会社に付与します。ジェットスターマークは、ジェットスターの評判を落とす可能性のある方法で修正、変更、または使用してはなりません。登録旅行会社には、本規約に明示的に記載されていない目的でジェットスターマークを使用する権利または許可はありません。ジェットスターマークの不正使用は、ジェットスターの権利の侵害を構成します。
17.4 ジェットスターIPを使用する場合、登録旅行会社は、ジェットスターから登録旅行会社に随時通知されるすべての規約または条件を遵守しなければなりません。
18. 期間と終了
18.1 本規約は、登録旅行会社との関係において、ジェットスターが登録旅行会社の登録申請を受理した後、登録旅行会社にサイトへのアクセスを許可した時点で開始するものとし、登録旅行会社は、ジェットスターと署名された契約を締結することを要求される場合があります。本規約は、本規約に従って終了するまで、その登録旅行会社に関連して引き続き適用されます(「期間」)。
18.2 本規約は以下により終了することができます。
(a) ジェットスターまたは登録旅行会社による、相手方への30日前の書面による通知
(b) 登録旅行会社が以下の場合、ジェットスターは直ちに終了できます。
(i) 本規約に基づく航空会社への支払いを怠った場合
(ii) 登録旅行会社がオンラインマーケットプレイスの旅行会社を介して航空会社の運賃を供給、またはジェットスターのデータを再販売または表示した場合、およびそのオンラインマーケットプレイス旅行会社が本条件または適用法に適合させない行為を行った場合を含め、本条件または適用法のいずれかに違反した場合
(iii) 航空会社またはジェットスターグループの最善の利益のために旅行会社として活動していないとジェットスターが考える場合
(iv) 旅行会社としての免許が取消または没収されるか期限切れとなり、そのような免許が登録旅行会社の管轄区域で旅行会社の事業継続に必須の場合
(v) 通常の事業過程以外でその資産、業務、または事業の全部または一部を処分する場合
(vi) 借金の返済ができなくなった場合
(vii) 事業継続ができなくなった場合
(viii) 法人として破産手続の対象となるか、清算人、管財人、または管理人その他同様の人物がその資産に対して任命された場合
(ix) 会社またはパートナーシップとして、破産の対象となるか解散した場合
(x) 予約施設またはジェットスターデータを損傷または誤用するか、誤用を許可した場合
(xi) 航空会社のフライトを予約するためのGDSの使用に関連する航空会社の指示に違反した場合
(xii) 6ヶ月以上サイトにログインせず、どの航空会社の旅行予約日付も保持していない場合
(xiii) ジェットスターグループ会社またはその製品・サービスの評判を損ない、名誉を毀損した場合
(c) 上記に限定されることなく、登録旅行会社がオンライン登録旅行会社として承認されておらず、本規約に違反して航空会社の運賃を末端消費者に直接オンラインで配布している場合、ジェットスターは本規約を終了するか、旅行会社を通じてジェットスター運賃を供給、再販売または表示する場合を含め、航空会社のデータをオンラインでエンドユーザーに直接配布する登録旅行会社としての能力を取り消すことができます。
18.3 登録旅行会社に関連する本規約の終了後、登録旅行会社は以下に従います。
(a) ジェットスターデータおよびジェットスターIPの使用、複製および表示を直ちに停止し(該当する場合、旅行会社を通じてジェットスターデータの供給、再販または表示を停止することを含みます)、本サイトまたはAPI(該当する場合)にアクセスしてはならないものとします。
(b) 該当する航空会社の指示に従って、所有または管理しているジェットスターデータのコピーを直ちに各航空会社に返すか、破棄しなければなりません。
(c) 終了後に行われた予約に対する報酬の権利はありません。
(d) 期間中に末端消費者が購入した航空運賃、付属品、およびサービスを提供する目的で、ジェットスターが必要とするすべての合理的な支援を行います。
18.4 本規約の終了は、航空会社が本規約または法律の下で持つ可能性のある未払いの権利または救済に影響を与えません。
19. Cookie
19.1 サイトは、後々のサイトへのアクセス時のサービスを向上させるために、ウェブブラウザまたはコンピュータ上にCookieを保存できます。
19.2 ウェブブラウザ上でのCookieの使用を無効にしたり、サイトやリンク先サイトから特定のCookieを削除または拒否したりすると、サイトのすべてのコンテンツおよび機能にアクセスできなくなる場合があります。
20. 個人情報および機密情報の利用
20.1 登録旅行会社は、予約機能に入力されたデータの所有権を取得しないことを認めます。
20.2 航空会社は、プライバシー通知に従って、登録旅行会社またはその職員によって、またはそれらに代わって提供された情報を使用・開示できます。
20.3 登録旅行会社は、航空会社が提供する製品またはサービスに関連して個人情報を収集する場合、プライバシー通知のコピーを事前に、またはできるだけ早く各顧客に提供しなければなりません。登録旅行会社が旅行会社を通じてジェットスターの運賃を提供、再販、または表示する場合、登録旅行会社は、旅行会社が当該顧客に対してプライバシー通知のコピーを提供することを保証しなければなりません。
20.4 登録旅行会社は、ジェットスターグループ会社の機密情報をいかなる人物にも開示してはなりません。ただし、以下の場合を除きます。
(a) 誰に対しても守秘義務に違反することなく、登録旅行会社が独立してその情報を取得した場合
(b) 該当するジェットスターグループ会社の事前の書面による開示同意がある場合
(c) 登録旅行会社が、法律により機密情報を開示する義務を負う場合。機密情報の開示を法律で義務付けられている場合、登録旅行会社は(開示前に)以下を行わなければなりません。
(i) 航空会社に通知し、指示された開示の詳細を提示すること
(ii) 航空会社に、その情報の機密性を保護するために必要と思われる措置を講じる合理的な機会を与えること
(iii) その情報の機密性を保護するために航空会社が合理的に必要とする支援を与えること
(iv) その情報が航空会社の機密情報であることを第三者に通知すること
20.5 登録旅行会社は、予約施設およびジェットスターデータに含まれる情報が機密情報であり、機密情報として扱われる必要があることを認めます。登録旅行会社は、予約施設とジェットスターデータの航空会社の所有権と機密性を保護するため、あらゆる合理的な措置を講じなければなりません。これには、登録旅行会社が旅行会社を通じてジェットスター運賃を供給、再販売または表示する場合が含まれます。このような場合、登録旅行会社は、登録旅行会社が予約設備またはジェットスターのデータから提供された情報を機密情報として取り扱うよう徹底しなければなりません。
20.6 本条件の終了時、または、航空会社から合理的な要求があればそれ以前に、登録旅行会社は、航空会社の秘密情報の一部または全コピーを速やかに航空会社に返却または破棄しなければならず(登録旅行会社が秘密情報を提供した旅行会社に対し、登録旅行会社が本条に従うことを保証するために当該秘密情報を登録旅行会社に返却することも含みます)、その場合、秘密情報を使用、複製または開示する権利は消滅します。
20.7 登録旅行会社は以下に従います。
(a) 機密情報の機密を保持しなければなりません。
(b) 機密情報を利用できますが、本規約に関連する場合に限ります。
(c) 機密情報を開示して、本規約の下で義務を履行するようにできますが、知る必要がある許可された職員にのみ開示します。
(d) 本規約の目的のために厳密に必要な場合を除き、機密情報またはその一部をコピーしてはならず、航空会社が要求する場合は、そのようなコピーに「機密–[開示当事者]」と記載しなければなりません。
(e) 受領者が自身の機密情報を保護するのと同等以上の方法で機密情報を保護しなければなりません。
(f) 不正なコピー、使用、開示(口頭、書面、その他の形式を問わず)、アクセス、損傷、または破壊に対するセキュリティ対策を講じなければなりません。
(g) 受領者が不正なコピー、使用、または開示を何らかの形で疑うか気付いた場合、直ちに開示当事者に通知しなければなりません。
(h) 機密情報に関して、開示当事者の合理的な指示に従わなければなりません。
20.8 旅行会社を通じて航空会社の運賃を末端消費者に提供することにより予約を行う登録旅行会社は、当該旅行会社が登録旅行会社でない場合でも、20.7項のすべての機密情報の要件に従うことを保証しなければなりません。疑義を避けるために付言すると、旅行会社による本第20条の要件の遵守違反は、航空会社の運賃を旅行会社に提供した登録旅行会社による遵守違反とみなされます。
21. プライバシー
21.1 登録旅行会社(または登録が旅行会社を介してジェットスターの運賃を末端消費者に提供する場合はその旅行会社)が本規約に関連して個人情報を収集する場合、登録旅行会社(および該当する場合は登録旅行会社の旅行会社)は、以下に従います。
(a) 当該個人情報に関わる不正アクセスまたは開示、あるいは当該個人情報に関わるプライバシー法またはその他の適用されるデータ保護法への違反について、速やかにジェットスターに書面で通知しなければなりません。
(b) 上記(a)項に関して、ジェットスターと協議し、ジェットスターのすべての合理的な指示に従わなければなりません。
(c) ジェットスターの書面による承認(不当に保留されることはない)を得ずに、上記(a)項に記載された事項を第三者に通知してはなりません。
(d) 個人情報が誤用や紛失、不正アクセス、変更、開示から守られるように、あらゆる合理的な措置を講じなければなりません。
(e) ジェットスターは、本規約に基づく権利の行使または義務の履行に必要な範囲、またはジェットスターもしくは個人情報に関連する個人によって許可された範囲を越えて、直接的または間接的に個人情報を使用してはなりません。
(f) ジェットスターの事前の書面による同意なしに、直接的または間接的に個人情報を第三者に開示してはなりません。
(g) 本規約の下での旅行会社の義務を遵守するために知る必要がある範囲で、許可された職員に個人情報を開示することができます。
(h) 偶発的なセキュリティ侵害のリスクを最小限に抑えるため、個人情報の正しい取り扱いに関して、許可された職員に適切な研修を与えなければなりません。
(i) 社内オペレーティングシステムが、許可された職員のみに個人情報へのアクセスを許可するようにしなければなりません。
(j) 個人情報の使用または開示が法律によって、または法律の下で要求もしくは承認されていることに気付いた場合は、直ちにジェットスターに通知しなければなりません。
(k) 1988年プライバシー法(Cth)や一般データ保護規則(規則(EU)2016/679)など、該当するすべてのプライバシー法を遵守しなければなりません。
22. 総則
22.1 航空会社は、第三者によって引き起こされた遅延または障害を含む、合理的な制御の及ばないものに起因するパフォーマンスの遅延または障害について責任を負いません。
22.2 登録旅行会社は、ジェットスターの事前の書面による同意なしに、更改、譲渡、サブライセンス、その他の方法で、ライセンスまたは本規約を譲渡その他の方法で処理しようとしてはなりません。
22.3 いずれかの当事者が本規約のいずれかの条項を随時施行しなかった場合、または怠った場合でも、本規約に基づくその当事者の権利の放棄とは解釈または見なされません。
22.4 本規約のいずれも、航空会社と登録旅行会社の間、または航空会社と登録旅行会社の職員の間で、合弁事業、パートナーシップ、または雇用者と従業員の関係を生じさせるものではありません。
22.5 登録旅行会社は以下を遵守し、その職員に遵守させなければなりません。
(a) 登録旅行会社がプライバシー、取引慣行、および公正取引に関連するものを含め、事業を行う法域で適用される旅行サービスの提供に関連する、または何らかの形で関連するすべての適用法、規制、およびガイドライン
(b) サイトの使用または本規約に基づく登録旅行会社の義務に何らかの関連がある該当する航空会社によって発行された指示または指導
(c) 登録旅行会社が旅行会社を通じてジェットスターの運賃を供給、再販、または表示する場合、登録旅行会社は、当該旅行会社が第22.5条(a)に従うことを保証しなければなりません。
22.6 乗客、手荷物、および貨物の航空輸送は、運送約款および関連する航空会社の規則に従います。航空会社の運送約款のコピーはjetstar.com/termsで入手でき、第8.6条に従って各乗客に提供しなければなりません。
22.7 ジェットスターは、貴社に通知することなくサイトに変更を加えることができます。ジェットスターは、本規約の他の場所で言及されている変更の種類に加えて、本規約を随時変更することができます。更新された規約はサイトに掲示されます。更新された規約は、サイトに掲示された時点から登録旅行会社を拘束します。
22.8 本規約は、
(a) 当事者間の主題に関する完全な合意を構成しますが、GDSの使用に関連する特定の条件を無効にするものではありません。
(b) その主題に関して、航空会社と登録旅行会社の間の事前のいかなる了解事項または合意事項に優先します。ただし、航空会社および登録旅行会社間の署名された他の契約が本条件と並行して運用されることを意図している場合、および/または本契約内のいずれかの条件を明示的に変更する場合はこの限りではありません。
22.9 一方の当事者が本規約または本規約の条項を提案または起草したことを根拠として、本規約の解釈が当該当事者の不利益になることはありません。
22.10 以下の規定は、理由の如何を問わず、登録旅行会社がそのサイトにおいてジェットスターを販売することを中止した場合、または登録旅行会社が旅行会社を通じてジェットスター運賃を供給、再販売または表示することを中止した場合でも存続するものとします。第14条、17条、18条、19条。
22.11 本規約は、オーストラリアのニューサウスウェールズ州の法律に準拠し、それに従って解釈され、各当事者は、その州の裁判所の非専属管轄権に従うものとします。
パートC:オンライン規約
23. 旅行会社の適用範囲
23.1 オンライン登録旅行会社として承認され、本規約に従うと、ジェットスターはオンライン登録旅行会社の費用で、オンライン登録旅行会社に以下を許可します。
(a) オンライン登録旅行会社のサイトにジェットスターデータを表示すること
(b) 末端消費者が、第2.6条または第2.7条に従ってジェットスターによって承認されたAPIへのリンクを介して、オンライン登録旅行会社のサイトを使用して航空会社のフライトを検索・予約できるようにすること
(c) オンラインマーケットプレイス旅行会社を通じてジェットスター運賃を供給、再販、または表示すること
23.2 オンライン登録旅行会社が航空会社の予約に関連して末端消費者に料金を請求する場合、オンライン登録旅行会社は以下を担保しなければなりません。
(a) 末端消費者が予約を行う前に料金を認識していること
(b) 料金は、航空会社の料金ではなく旅行会社の料金として明確に開示されており、航空会社の運賃とは別にオンライン登録旅行会社に直接支払われること
(c) 航空会社の予約に対して請求される料金の手数料が、別の航空会社の予約に対するオンライン登録旅行会社の手数料を超えないこと
23.3 オンライン登録旅行会社が、オンラインマーケットプレイス旅行会社を通じてジェットスターの運賃を供給、再販、または表示し、当該オンラインマーケットプレイス旅行会社が航空券の予約に関連して最終消費者に手数料を請求する場合、オンライン登録旅行会社は、オンラインマーケットプレイス旅行旅行会社が第23.2条の要件に準拠するようにしなければなりません。
23.4 このパートC「オンライン規約」に基づいて行われた予約に関しては、報酬は支払われません。
23.5 航空会社は、APIを通じてジェットスターデータへのアクセスをオンライン登録旅行会社に提供するにあたり、オンライン登録旅行会社が選択できるアンシラリー商品の販売目標(以下「補助目標」)を書面にて通知することができるものとします。ジェットスターは、2023年9月1日から適用される補助目標をオンライン登録旅行会社に通知します。2024年1月以降は、ジェットスターが通知する暦年ごとに1回、補助目標を変更することがあり、変更後の補助目標は通知から90日後に適用されます。
23.6 補助目標は、航空会社が算出した、航空会社のオンライン登録旅行会社によって生み出された付属商品の平均売上を表します。オンライン登録旅行会社は、補助目標の達成を目指すことができ、補助目標を達成したオンライン登録旅行会社は、達成しなかったオンライン登録旅行会社よりも低い運賃が提供されます。
23.7 航空会社は、以下の評価期間に基づいて、補助目標に関するオンライン登録旅行会社の業績を年に3回レビューします。
9月1日~12月31日(同日を含む):2月1日より価格改定が行われた、この日付の範囲のフライトジェットスターの予約
1月1日~4月30日(同日を含む):6月1日より価格改定が行われた、この日付の範囲のフライトジェットスターの予約
5月1日~8月31日(同日を含む):10月1日より価格改定が行われた、この日付の範囲のフライトジェットスターの予約
23.8 第23.7条に基づくオンライン登録旅行会社の業績のレビュー後、航空会社は、補助目標の実績に基づいて利用可能な価格設定をオンライン登録旅行会社に通知するものとします。
24. オンライン登録旅行会社の義務
24.1 オンライン登録旅行会社は、オンライン登録旅行会社のサイトに表示されるジェットスターデータ(またはオンライン登録旅行会社がオンラインマーケットプレイスを通じてジェットスター運賃を供給、再販、または表示する場合、当該オンラインマーケットプレイス旅行会社は、以下の方法でジェットスター・データを表示することを保証しなければなりません)
(a) ジェットスターが随時通知するところに従い、ジェットスターグループの各航空会社にジェットスターが提供する正しい名称または商標を使用して、ジェットスターデータとして明確に識別できるようにすること
(b) いかなる方法でも変更または歪曲されないこと
(c) 末端消費者が問い合わせに適用できるすべての利用可能な航空運賃を確認し、末端消費者に座席指定、「しっかりMax」、「ちゃっかりPlus」、「フレックスBiz」、および運賃込み受託手荷物などの付属品を購入する機能を提供すること
(d) 検索に対して結果が完全に表示され、末端消費者が問い合わせに関する情報を取り損なわないようにすること
(e) 航空会社の運賃が他の航空会社の運賃と比較して偏りのない方法で表示され、末端消費者が別の表示・並べ替え基準を指定しない限り、すべての運賃が昇順で表示されるようにすること
(f) カンタスフリークエントフライヤー、日本航空マイレージバンク、エミレーツスカイワードの会員が対象運賃のポイントやステータスクレジットを獲得する機能への具体的な言及が含めること(ジェットスターから随時通知される)
24.2 オンライン登録旅行会社のサイトを通じて行われた航空会社の予約ごとに、オンライン登録旅行会社は次のことを行わなければなりません。
(a) 末端消費者から正確な顧客と予約の詳細を収集し、APIを介してジェットスターにそれを速やかに安全に送信すること
(b) 第27条に記載されている合意された支払い方法で、該当する運賃、付属品、および料金をジェットスターに支払うこと
(c) ジェットスターが予約について末端消費者に連絡できるように、予約に末端消費者の電話番号と電子メールアドレスが含めること
(d) この情報を収集する際に、情報がジェットスターによって収集されていることを末端消費者に通知し、消費者サイト上のジェットスターのプライバシーポリシーへのリンクを提供すること
(e) 予約には該当する航空運賃規則が適用され、すべての旅行に、該当する航空会社の運送約款が適用されることを末端消費者に通知すること
(f) ジェットスターから随時通知されるように、予約がカンタスフリークエントフライヤー、日本航空マイレージバンク、エミレーツスカイワードのロイヤリティ・プログラム特典にかなう運賃の場合、消費者サイトでの予約と同様の方法で、末端消費者が関連する航空会社のロイヤルティメンバーシップ番号を入力できようにすること
(g) オンライン登録旅行会社のサイト確認ページおよび末端消費者の旅程を含むすべての通信連絡について、予約処理のため顧客が直接ジェットスターに連絡する必要があることを末端消費者通知すること(ジェットスターから通知されたジェットスターの連絡先の詳細の提供を含む)
(h) ジェットスターが書面で別途合意しない限り、オンライン登録旅行会社は、本オンライン規約で許可されている場合を除き、ジェットスターのデータやその他のジェットスター資料へのリンク付け、複製、または表示を試みてはならないこと
24.3 オンライン登録旅行会社がオンラインマーケットプレイス旅行会社を通じてジェットスターの運賃を供給、再販、または表示しようとする場合、オンライン旅行会社は、オンラインマーケットプレイス旅行会社と末端消費者とのやりとりおよび通信が第24.2条の要件に準拠し、オンライン登録旅行会社が準拠していることを確認する責任を負います。
24.4 オンライン登録旅行会社は次のことを行ってはなりません。
(a) ジェットスターの事前の書面による承認なしに、自動化された問い合わせツールを使用するか、ジェットスターデータその他の航空会社の資料を含む任意の形式のデータベースを構築または維持すること
(b) 末端消費者からの問い合わせへの応答以外で、独自に検索または問い合わせを開始するか、ジェットスターのデータを使用すること
(c) ジェットスターの事前の承認がある場合を除き、末端消費者がオンライン登録旅行会社のサイトでジェットスターグループの予約を変更できるようにすること
(d) 予約が正常に作成され、ジェットスターのシステム上で正しいオンライン登録旅行会社サイトから予約されているとことを事前に書面でジェットスターからの確認・承認を得ることなく、オンライン登録旅行会社サイトでジェットスターのデータの販売を開始すること。sales@jetstar.comに連絡して、連絡担当者を探し、試験システムと生産システムで予約の正確性を検証すること
24.4 オンライン登録旅行会社は以下を行わなければなりません。
(a) オンライン登録旅行会社のサイトを通じて行われた航空運賃のすべての検索と問い合わせにリアルタイムで応答すること
(b) 航空運賃および付属品の供給および供給の申し出に関連するジェットスターのすべての適用法および書面による指示を遵守すること
(c) オンライン登録旅行会社のサイトに中傷的、違法性やポルノ要素のある、または社会の良識・良俗基準に反する資料が含まれないようにすること
(d) 本規約および本オンライン規約で許可されている場合にのみAPIを使用すること
24.5 末端消費者がSSRコードまたは料金コードの必要な運賃またはサービスを選択した場合、オンライン登録旅行会社は予約時にAPIを介して正しいコードをジェットスターに送信しなければなりません。
24.6 オンライン登録旅行会社が第24.5条に記載されているコードの送信に失敗した場合、必要に応じて、ジェットスターは料金コードまたは省略されたSSRコードの値に等しい金額をオンライン登録旅行会社に請求し、オンライン登録旅行会社はジェットスターからの受領から30日以内に支払うことに同意します。
24.7 オンライン登録旅行会社のサイトがフライトのみの予約パスとフライトおよび宿泊施設の予約パスを介して航空運賃を販売する場合、2つの予約パスを個別のオンライン登録旅行会社として設定し、予約に対応する正しい組織番号を、それぞれのオンライン登録旅行会社サイトから航空会社に提供しなければなりません。
24.8 第13.3(d)条および第24.2(h)条の定めにかかわらず、オンライン登録旅行会社は、ジェットスターデータをメタサーチプロバイダーに、またはメタサーチプロバイダーを介して再販または表示できます。ただし、オンライン登録旅行会社が、ジェットスター製品に関する運賃規則や予約条件を遵守しなかった場合を含め、いずれかの条件に違反し、ジェットスターが登録旅行会社に、ジェットスターのデータを再販・表示する登録旅行会社の権利を削除することを書面で通知した場合、登録旅行会社は、メタサーチプロバイダーへのまたはメタサーチプロバイダーを介したジェットスターデータの再販・表示を直ちに停止しなければなりません。
25. ルックツーブック比率
25.1 ジェットスターは、オンライン登録旅行会社のルックツーブック比率(ウェブサイト閲覧から予約への転換率)を監視する権利を留保します。ルックツーブック比率は300:1を超えてはなりません(300の可用性要求ごとに1件の予約)。オンライン登録旅行会社のルックツーブック比率が300:1を超える場合、次のようになります。
(a) ジェットスターは、ルックツーブック比率が300:1を超えたことをオンライン登録旅行会社に書面で通知します。
(b) ジェットスターの書面による通知を受け取ってから7日以内に、オンライン登録旅行会社は、オンライン登録旅行会社が合意されたルックツーブック比率を超えた理由の詳細な説明をジェットスターに提供しなければなりません。
(c) オンライン登録旅行会社は、ジェットスターの書面による通知を受け取ってから4週間以内に、ルックツーブック比率を下げるために変更を加えなければなりません。
25.2 オンライン登録旅行会社が2ヶ月連続でルックツーブック比率を超えた場合、オンライン登録旅行会社はこのオンライン規約に違反したことになり、ジェットスターは本規約第20条に記載のとおりオンライン登録業者に通知することにより、APIアクセスを停止し、本オンライン規約を直ちに終了させることができます。
25.3 上記にかかわらず、ジェットスターは、旅行会社のルックツーブック比率が合意された比率を超えないようにするために、ジェットスターの管理下にあるその他の措置を取ることもできます。
26. ジェットスターの承認・審査権
26.1 オンライン登録旅行会社は、ジェットスターにオンライン登録旅行会社の試験サイトへのアクセスを与え、ジェットスターがオンライン登録旅行会社のリンクを使用して予約プロセスを試験し、ジェットスターデータの表示を確認できるようにします。オンライン登録旅行会社は、ジェットスターが合理的に必要とする変更を行います。
26.2 オンライン登録旅行会社は、これらのオンライン規約へのオンライン登録旅行会社のコンプライアンスを確認する目的で、ジェットスターが随時オンライン登録旅行会社のサイトにアクセスできるようにします(またジェットスターが必要なすべてのアクセスコードを随時最新のものにする必要があります)。
27. 支払いと決済
27.1 オンライン登録旅行会社のサイトを通じて行われた航空会社の予約は、次のいずれかのオプションを利用して、航空会社の運賃、各種税金、燃油サーチャージ、手数料、および付随品を含む予約金額の全額を決済しなければなりません。
(a) ジェットスターのマーチャント口座を使用した末端消費者のクレジットカードまたはデビットカード
(b) オンライン登録旅行会社が末端消費者との取引を決済するオンライン登録旅行会社のサイトでオンライン登録旅行会社が提供するあらゆる形式の支払い
27.2 ジェットスターは、オンライン登録旅行会社のサイトを介して処理される取引の支払いカードのセキュリティを強化するため、すべてのデビットカードおよびクレジットカードの支払いにCVV(カードセキュリティコード)の入力を義務づけます。第27.1条のオプションに基づき、ジェットスターのマーチャント口座を使用して支払いカードを処理する場合はCVVの入力が必須です。支払カードの取引を受諾・処理する際のPCI DSSコンプライアンスを担保するため、オンライン登録旅行会社は顧客カードのCVVを保存してはなりません。
付属書A
2010年競争・消費者法のオーストラリア消費者法別表2
18 誤解を招く欺瞞行為
(1) 何人も貿易または商取引において、誤解を招いたり欺瞞的であったり、またはそのおそれがある行為に従事してはなりません。
(2) パート3 1(不公正な慣行に関するもの)には、含意サブセクション(1)による制限がありません。
29 商品またはサービスに関する虚偽または誤解を招く表現
(1) 何人も貿易または商取引において、商品もしくはサービスの供給や供給の可能性に関連して、または商品もしくはサービスの供給・使用による宣伝に関連して、次のことを行ってはなりません。
(a) 商品が特定の基準、品質、価値、等級、構成、スタイル、またはモデルである、または特定の歴史または特定の使用前例があったという虚偽または誤解を招く表明
(b) サービスが特定の標準、品質、価値、または等級であるという虚偽または誤解を招く表明
(c) 商品が新品であるという虚偽または誤解を招く表明
(d) 特定の人物が商品またはサービスを取得することに同意したという虚偽または誤解を招く表示
(e) 商品またはサービスに関連する特定の人物による証言であると称する虚偽または誤解を招く表明
(f) 以下に関する虚偽または誤解を招く表明
(i) 特定の人物による証言
(ii) 商品またはサービスに関連して、そのような証言があったことを示す表明
(g) 商品またはサービスに後援、承認、パフォーマンス特性、付属品、使用、または利益があるという虚偽または誤解を招く表明
(h) 表明を行う人に後援、承認、または提携があるという虚偽または誤解を招く表明
(i) 商品またはサービスの価格に関して虚偽または誤解を招く表明
(j) 商品の修理施設またはスペアパーツの利用可能性に関する虚偽または誤解を招く表明
(k) 商品の原産地に関する虚偽または誤解を招く表明
(l) 商品またはサービスの必要性に関する虚偽または誤解を招く表明
(m) 条件、保証、権利、または救済(パート3 2のディビジョン1に基づく保証を含む)の存在、除外、または影響に関する虚偽または誤解を招く表明
(n) 次のような契約上の権利の支払い要件に関する虚偽または誤解を招く表明
(i) 条件、保証、権利、または救済(パート3 2のディビジョン1に基づく保証を含む)と完全にまたは部分的に同等であること
(ii) ある人物が連邦、州、または準州の法律(書面による法律を除く)の下にあること
注1: このサブセクションに違反した場合、罰金が科せられる場合があります。
注2: 商品の原産国表示に関する規則については、パート5 3を参照してください。
(2) サブセクション(1)(e)または(f)で言及されている種類の手続に関連して、サブセクション(1)を適用する目的で、反証が提示されない限り表示は誤解を招くものと見なされます。
(3) 疑いを避けるため、サブセクション(2)は以下の意味ではありません。
(a) 反証が提示されたという理由だけで、表示が誤解を招くものではないという効果を発揮する
(b) 表示が誤解を招くものではないことを証明する責務を誰かに課す効果がある
48 特定の状況で指定される単一価格
(1) 以下なる場合においても、以下に関係する貿易や商取引に関わってはいけません。
(a) 通常個人や家庭における使用や消費向けに取得する物品やサービスを別の人物に供給するかまたは潜在的に供給すること
(b) 通常個人や家庭における使用や消費向けに取得する物品やサービスを別の人物に供給し、使用させることを何らかの手段で助長すること
支払われた金額に関する表示は、当人が物品またはサービスの単一価格を明確に指定しない限り、その物品またはサービスの一部を構成します。
注:このサブセクションに対する違反には、金銭的罰則が科される場合があります。
(2) 物品の単一価格に、サプライヤーから別の人物に送った物品に関する料金を含める義務はありません。
(3) ただし、
(a) その人物が物品の単一価格に、サプライヤーから別の人物に送った物品に関する料金を含めないず、しかも
(b) その人物は、サプライヤーから別の人物に送り、その人物が支払うべき最低料金を表示時点で知っている場合
その人物は、その最低料金を記載しない限り、サブセクション(1)への言及を表示してはなりません。
注:このサブセクションに対する違反には、金銭的罰則が科される場合があります。
(4) その表示が専ら法人に対して行われる場合、サブセクション(1)は適用されません。
(4A) 次の場合、サブセクション(1)は適用されません。
(a) その表示が規則に定める表示の等級である場合
(b) その等級の表示に関連して規則に定める条件(ある場合)が遵守されている場合
注:表示がこのサブセクションの(a)項に定める等級にあり、表示がサブセクション(1)に従っている場合、このサブセクション(b)に定める条件を遵守する必要はありません。
(5) サブセクション(1)の目的のため、単一価格が供給物に関する考慮事項の最も顕著な部分である限り、特定の人物は、物品またはサービスの単一価格を明記する必要はありません。
(6) 以下の場合、サブセクション(5)は供給されるサービスに関連して適用されません。
(a) 契約期間のサービス供給について契約に定めがある場合
(b) 契約期間中に行われるサービスの定期的支払いについて契約に定めがある場合
(c) 契約に物品の供給に関する定めもある場合、当該物品はサービスの供給に直接関係します。
(7) 単一価格は、表示の時点で物品またはサービスの最低限定量化可能な考慮事項で、その時点で定量化可能な以下の金額(存在する場合)のそれぞれを含みます。
(a) その人物に支払うべき説明の料金で、別の人物による表示を行い、以下の場合を除きます。
(i) 料金は別の人物のオプションで支払う場合
(ii) 表示時またはその前に、別の人物が料金の選択を解除したか、料金の適用を明示的に要求していない場合
(b) 供給に関する表示を行った人物に課せられる税金、関税、手数料、課徴金、または料金を反映した金額
(c) 以下の場合、供給に関する表示を行った人物が支払った、または支払うべき金額で税金、関税、手数料、課徴金、または料金を含む額
(i) 連邦、州、または準州の法令の下での契約または取決めに従って支払ったか支払う場合
(ii) 供給に関する税金、関税、手数料、課徴金、または料金を支払わないと、別人が支払うことになる場合
例1:航空会社が販売用のフライトを宣伝しています。ある人物にはカーボンオフセットを支払うオプションがあります。航空会社のオンライン予約システムでカーボンオフセットが事前に選択されている場合、そのフライトの価格にはカーボンオフセット料金を含めなければなりません。これはその人物が表示時点またはそれ以前に、オンライン予約サイトで料金の選択を解除していないためです。その人物がオンライン予約プロセス後に、オプションのカーボンオフセット料金の選択を解除した場合、それ以後は単一価格にカーボンオフセット料金を含める必要はありません。これは(a)(i)、(ii)項に定める例外だからです。
例2:GSTは(b)項に定める金額の例となる可能性があります。
例3:1978年の出国旅客税法(Passenger Movement Charge Act 197)に従って課せられる乗客移動料金は、(c)項に定める金額の例となる可能性があります。下の取り決めの下で1978年の出国旅客税法のセクション10の取決めにより、航空会社は、オーストラリアを出発する乗客が支払う料金と同じ金額を支払う場合があります。