ジェットスター・アジア航空
運送約款
(旅客及び手荷物)

2022年4月

おことわり:英語の運送約款の優位性

仮に、日本語による運送約款の訳文と英語による運送約款の正文との間で何らかの不一致がある場合には、正文である英語の運送約款が優先します。

1. 本約款で使用する用語の定義

航空会社コードとは、各航空会社を識別するための2文字または3文字のコードを指します。ジェットスター・アジア航空のコードは3KまたはJSAです。

指定代理店とは、ジェットスター・アジア航空が運航する航空便サービスについて、ジェットスター・アジア航空を代理して航空券を販売するためにジェットスター・アジア航空により指定され、かつ必要なすべてのライセンスを保持する旅行販売代理店を指します。

手荷物とは、お客様が旅行に携行する個人所有物を指します。それには、受託手荷物および機内持込手荷物の両方が含まれます。

手荷物許容量とは、ジェットスター・アジア航空が運航する航空便サービスに関し7.1で定められた条件に基づき運賃に含まれている、機内持込手荷物および受託手荷物(該当する場合)の分量を指します。

手荷物合符とは、受託手荷物を識別するために各々の受託手荷物に取り付けられたタグと一致する、旅客に対して発行される、番号が付された手荷物用文書を指します。

予約とは、お客様が行う旅行に関し、当社または当社の指定代理店がシステムに入力した詳細情報を指します。

予約番号とは、当社または当社の指定代理店が発行した参照コードを指し、航空券または旅程領収書に記載され、当社での予約を特定します。

機内持込手荷物(「機内持込手荷物」、「携帯手荷物」または「非受託手荷物と呼ばれることがあります)とは、受託手荷物以外のすべての手荷物を指します。機内持込手荷物は、旅客が各自機内に持ち込みます。

運送人とは、航空運送人を指します。

受託手荷物とは、手荷物の中で、航空機に搭載し運送するために当社が保管し、それに対し手荷物合符または手荷物受領証、もしくはその両方を発行済みの手荷物(該当する場合)を指します。

搭乗手続き締切時間とは、旅客が搭乗手続きおよび搭乗券の受け取りを済ませる上で守らなければならない、ジェットスター・アジア航空が設定した締切時間を指します。

コードシェアとは、便名の航空会社コードが、航空機を運航する運送人の航空会社コードと異なる航空便を指します。

運送約款とは、これらの諸条件を指し、該当する場合は運賃規則が含まれます。

条約とは、次のいずれかのうち適用されるものを指します:

  • 1929年10月12日にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(以下、「ワルソー条約」)
  • 1955年9月28日にハーグで改正されたワルソー条約
  • モントリオールの第四追加議定書により改正されたハーグ改正ワルソー条約(1975年)
  • グアダラハラ補足条約(1961年)
  • 1999年5月28日にモントリオールで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(「モントリオール条約」)
  • その他一切の適用議定書または条約、および一切の授権法規。

損害には、当社が運航する航空便による運送もしくは当社が提供するサービスにより、またはそれと関連して発生した、旅客の死亡、創傷、人身傷害および、手荷物の紛失、部分的紛失、盗難、その他の損害が含まれます。しかし、多少の引っ掻き傷、擦り減り、へこみおよび切り込みなど、手荷物に付いた通常の磨耗傷および裂傷は含まれません。

とは、暦日を指し、すべての曜日を含みます。ただし、通知に関しては、通知を発送した日は算入されません。

不可抗力の事態とは、天候上の問題、航空交通管理に関する問題、第三者による労働者示威行為、治安に関する問題、その他、当社が制御できず、その結果を回避することができない、異常かつ予測不能な状況を指します。

制御可能な事態とは、エンジニアリング関連の問題、ジェットスターのITシステムの機能停止、人員上の問題による手荷物のターンテーブルへの配送遅延、清掃/ケータリングの機材への搬入遅延、乗務員/スタッフ関連の問題、もしくは、その他当社が合理的に制御可能な状況を指します。

フリークエントフライヤー引換とは、フリークエントフライヤーポイントの引換えにより行われた予約を指します。

国際運送とは、2カ国以上の間で行う運送を指し、国際線との接続がある場合はかかる国の国内線を含みます。

旅程領収書とは、当社または当社の指定代理店が予約に基づき旅行する旅客に対して発行する、旅客の名前、運航情報および通知事項が記載された文書を指します。

主要な運送約款とは、旅程およびタックスインボイスに記載された運送約款の要約を指します。

旅客とは、予約があり、航空機で運送される予定の人、または運送される人を指します。ただし、乗務員を除きます。

大幅な変更とは、出発予定時間より3時間以上の変更を指します。

特別引出権(またはSDR)とは、国際通貨基金の定める公式為替単位である総合通貨単位を指します。これは、おおよその目安として約1.92シンガポールドルに相当しますが、為替レートに伴い変動します。

運賃表とは、航空会社グローバル・ディストリビューションシステム、当社の予約システム、また一定の場合には政府当局に対し当社が届け出を行っている運賃、運賃規則、手数料または運送約款を指します。

航空券とは、ジェットスターまたは指定代理店が発行する、予約の詳細情報が記載された文書を指し、それには電子航空券も含まれます。

当社、当社の、当社自身については、ジェットスター・アジア航空の定義をご参照ください。

お客様、お客様の、お客様自身とは、旅客を指します。

2. 本運送約款の適用範囲

2.1 運送約款の適用

条項2.4、2.7、2.8、2.9および2.11に規定された場合を除き、本運送約款は、予約に「ジェットスター・アジア航空」もしくは航空会社コード「JSA」または「3K」が記載されているあらゆる場合、およびお客様の運航に関してお客様に対する法的責任が当社にあるあらゆる場合に適用されます。

2.2 優待運送または割引料金運送

本運送約款は、優待搭乗および割引料金搭乗(すでに当社が別段の断りを入れている場合を除く)および、フリークエントフライヤー特典引換による渡航にも適用されます。

2.3. 運送基準

ジェットスター・アジア航空が運航する全便について、旅客運送は、例外なく以下に基づいて行われます。

  • 予約
  • 本運送約款
  • シンガポール法(消費者保護(公正取引)法(第52A章)と航空運送法(第32A章)などが含まれる)、当該旅行に適用される可能性があるあらゆる国際条約またはその他の法律
  • 当社が規制当局に提出済みの適用される運賃表
  • ジェットスター・アジア航空の従業員が、旅客に対し書面または口頭で伝えた特定の指示の一切
    そして
  • 該当運賃規則またはフリークエントフライヤー特典に関する引換規則(該当する場合)

2.4 限定的解釈

本運送約款に一部が無効、違法または履行不能と認められる場合、かかる無効、違法または履行不能が認められない程度まで本運送約款を限定的に解釈するものとします。ただし、かかる解釈が不可能な場合は、該当部分を運送約款から削除し、その他の条件は有効性を維持するものとします。

2.5 変更および権利放棄

本運送約款を変更する権限は、ジェットスター・アジア航空の従業員を含め、いかなる者にも認めないものとします。ただし、このことは、当社が運賃規則または支払金について、当社の有している権利を放棄する権限を左右するものではありません。また、ある場合の権利を行使しなかったからといって、それ以外の場合に権利を行使しない、というものではありません。

2.6 約款の優先

当社では、搭乗者が運送約款上の重要な点に留意するようその要約を公表することがあります。本運送約款の規約は、いかなる本運送約款の要約に優先するものとします。

条項2.11に基づき、本運送約款が当社にある特定の手続きと矛盾する場合、当該矛盾に関する範囲については、本運送約款が優先するものとします。

2.7 コードシェア

ジェットスターは、コードシェア契約に基づき、一部の路線で他の航空会社が運航する便にジェットスター・アジア航空の航空会社コード(3K)を使い、他の運送人と一緒にサービスを提供します。これは、お客様が当社で予約を行い、航空会社コードとして「3K」が付いているジェットスター・アジア航空便の航空券を持っている場合でも、他の運送人が運航する航空機に搭乗する場合があることを意味します。

他の運送人が運航するコードシェア便については、ジェットスターは旅客に対し、予約をする前に運航運送人がどの航空会社であるかをお知らせします。

他の運送人が運航する航空便で旅行する旅客には、以下の事項を含む、ジェットスターの利用規約とは異なる当該運航運送人の利用規約が適用される場合があります。

(a) 条項8に記載されているチェックイン

(b) 条項10に記載されている運送の拒否および制限

(c) 条項7に記載されている受託手荷物に関する制限、無料手荷物の許容量、超過手荷物料金

(d) 米国の空港を使用するコードシェア便は、飛行場内での遅延(旅客が航空機を降りることが許可されない状態で、航空機が米国の空港の地上にいることによる遅延)については、運航運送人の飛行場内での遅延に関する緊急時対応策によって統治されます。

2.8 チャーター機の運航

ジェットスター・アジア航空がチャーター機に関する契約(貸出契約)に基づいて運送を行う場合、搭乗者に別段の断りがある場合を除き、本運送約款を適用するものとします。

2.9 他の旅行手配

ジェットスター・アジア航空が、バス、電車、船など航空機以外の方法でお客様を輸送する、またはそのような輸送の手配をする場合、もしくは宿泊施設やレンタカーの手配をする場合、当社は単に代理店として業務を行うに過ぎません。そのような手配に関しては、追加の、または異なる運送約款が適用される場合があります。それらに、本運送約款にある責任制限より低い責任制限が含まれる場合、航空機以外の手配については、低い責任制限が適用されます。

当社がお客様のために、他の運送人の航空会社コードを持つ航空便の手配をした場合、当社は運送人の代理人として手配を行うに過ぎないため、当該運送人の運送約款が適用されることになります。

2.10 言語

本運送約款に使用される言語は英語で、本運送約款に他の言語による翻訳がある場合でも、英語が本運送約款の解釈に使われる唯一の言語となります。

2.11 法律の優先

本運送約款と旅客の輸送に対して適用される法律との間に矛盾がある場合、本運送約款は、当該矛盾に関連する範囲については適用されません。

当社が提供する運送以外の商品またはサービスに関しては、消費者利益のために、法律に基づく一定の保証が適用される場合があります。

たとえば、消費者に対するサービスには、しかるべき配慮を払って十分なスキルによって提供される、除外不能な保証が適用される場合があります。このような保証の性質およびその適用は、管轄区により異なります。本運送約款のいかなる内容も、このような消費者関連法の適用を排除または制限することを意図するものではありません。

商用目的で取得された商品またはサービスに関しては

(a)法的に関連規定を除外できる場合、本運送約款の適用対象には消費者保護(公正取引)法(シンガポール)、2010年競争・消費者法(Cth)、公正取引法または1993年ニュージーランド消費者保証法(ニュージーランド)などに基づく消費者の保証は適用されません。

(b)法令または法律によって除外できない条件や保証が黙示されている場合、法律によって許容される範囲内で、そうした条件または保証への違反に関する当社の責任は、同じ商品またはサービスの再度の提供または、当社の判定した再提供の費用の支払いに制限されます。

3. 総則

3.1 旅行の準備

旅客は各自の責任において、以下に示す旅客の旅行に必要な手配を行い、渡航先における一切の法令、規則、命令等を遵守するものとします。

  • 関連する大使館または領事館に連絡し、旅券や査証等の渡航用書類、健康関係書類またはそれ以降の旅行証明する書類等が必要か否かを確認すること、
  • 必要書類を入手すること、
  • 予防接種を受けること、および
  • 目的地におけるお客様の健康および安全を脅かす危険性を調査しておくこと。

当社がお客様に対し旅行の上記の面に関する支援または情報を提供した場合でも、それにより上記の事項に関する客様の責任がなくなるわけではありません。

3.2 目的地:旅客の問合せ

国外に旅行する場合は、旅行に出発する前に、到達地における現地の問題や状況について問い合わせをする必要があります。当社は、到達地において考えられる安全性や状況等に関する問題について一切明言することはありません。渡航者への勧告は、現地政府または現地領事館、および、シンガポール外務省、オーストラリア外務貿易省、ニュージーランド外務貿易省、および米国国務省の各ウェブサイトはじめ様々な情報源から入手できます。

3.3 旅行保険

旅行には多くの危険が伴う可能性があり、当社の旅客に対する賠償責任には限度があるため、以下の内容を対象とする旅行保険への加入をお勧めします。

  • 旅行計画の変更および旅行の取り消し
  • 医療費および病院での費用
  • 身体への傷害および死亡
  • 手荷物等の遅着、毀損または紛失、または
  • 乗り継ぎ便の乗り遅れおよび追加費用

3.4 健康

(a) 総則

当社は、合理的に判断した上で旅客が安全に搭乗できると全面的には納得できない場合、または旅客を運送することによりカンタスグループの従業員、請負業者、顧客の安全もしくは健康が危害を受ける可能性もしくは危険に晒される可能性がある場合には、旅客の運送を拒否することができます。機内でお客様本人または他の旅客の安全を脅かす恐れのある疾病・疾患等の症状がある場合は、予約を行う前に申し出る必要があります。

(b) 公衆衛生または救急医療

政府または世界保健機関から公衆衛生上の緊急事態が発表された場合、または医療上の緊急事態が発生した場合、当社は次の対応をとる可能性があります。

  • フライトのキャンセル、迂回、または遅延
  • 搭乗者の検査
  • ワクチン接種または予防接種(COVID-19予防を含む)や陰性の検査結果(COVID-19に対するものを含む)の根拠の確かな証拠を求める
  • 健康に関する書類の提示を求める
  • 搭乗者が健康に関する書類(COVID-19ワクチン接種の証明を含む)を提供しない場合、搭乗者とその手荷物を降ろす、または運送を拒否する
  • 航空機に搭乗している旅客を隔離し、機内サービスを制限する
  • 警察、保健当局、空港警備などの適切な機関に通知する
  • 旅客とカンタスグループのスタッフ、請負業者と旅客に安全な環境を提供するために必要と思われるその他の行動を実行する

旅客には、各自の旅行に適用される出入国政策、旅行および健康に関する書類の要件、政府が定める検疫の制限や条件(滞在期間を含む)を順守する責任があります。法律で許可される範囲で、お客様は、そのようなポリシー、制限、および条件の遵守に関連する費用または経費を支払うことに同意し、当社がお客様のために負う費用または経費を求めに応じて支払うことに同意するものとします。当社がお客様に対し旅行の上記の面に関する支援または案内を提供した場合でも、それにより上記の事項に関するお客様個人の責任がなくなるわけではありません。

(c)深部静脈血栓症(DVT)

長時間動かずにいると、脚に血栓(DVT、深部静脈血栓症)ができる原因となりかねないことが研究により明らかにされています。DVT等の健康上の問題を発症する危険性があると思われる場合は、渡航前に医師に相談することをお勧めします。

健康問題に関する情報は、当社のウェブサイトjetstar.comまたは機内誌で入手できます。

(d)妊娠:

旅客が妊娠中の場合は、以下の予防措置を順守する必要があります。

妊娠期間が28週間を超える場合:登録医または登録助産師が以下の事項について確認を行い、それらの者が発行した証明書または書状を携行する必要があります。

  • 出産予定日
  • 単胎妊娠か多胎妊娠か、および
  • 妊娠に伴う合併症にかかっていないこと

4時間以上の運航:

  • 妊娠に伴う合併症がない場合、単胎妊娠なら最大36週目の終りまで、多胎妊娠(たとえば双子)なら最大32週目の終りまで旅行できます。
  • 妊娠に伴う合併症にかかっている場合は、医師の許可が必要です。

4時間未満の運航:

  • 妊娠に伴う合併症にかかっていない場合、単胎妊娠中なら妊娠第40週末まで、また多胎妊娠中(双子など)なら妊娠第36週末まで旅行できます。
  • 妊娠に伴う合併症にかかっている場合は、医師の許可が必要です。

出産後1週間以内で旅行を希望する場合は、医師の許可が必要です。出生後48時間以内の新生児は旅行することができません。また、出生後3日以上7日以内の新生児は医師の許可が必要です。

以下にご注意ください:

  • 当社は、妊婦が安全に旅行できる時期について一切の表明を行いません。旅客は医師の相談を受ける必要があります。上記の期間は、当社が定める最低限の条件に過ぎません。
  • 国によっては、その国の国籍を持たない妊婦の入国が制限される場合があります。上記の制限に関するより詳しい情報は、旅行の前に、関連する大使館や領事館に確認してください。

3.5 個人情報

ジェットスターは、お客様を乗せて旅行する際、当社および第三者の商品のマーケティング活動を行う際、または市場調査を実施する際に、お客様に商品およびサービスを提供するため、当社および他の会社のロイヤルティ・プログラムへの参加を促進するため、およびすべての搭乗者の安全性と治安を確実にするために、お客様に関する情報(必要な場合は健康に関する情報を含む)を収集します。

当社は、お客様の代理で当社での予約やその更新、その他の目的で当社とやり取りをする人々、関連会社およびジェットスターのブランドを冠する事業体、当社のサービス提供業者、入国管理、関税、国境警備、その他の規制当局から、お客様の個人情報を収集することがあります。情報が提供されない場合は、求められたサービスを提供できないことがあります。

これらの理由により、お客様の個人情報を以下の機関に開示する場合があります。

  • 当社の関連会社、当社にサービスを提供する運送人および機関(グランド・ハンドリングなどの旅行関連サービス、コールセンター業務、市場調査およびマーケティング関連サービス、苦情またはセキュリティに関する事象に関連するサービスなど)。
  • お客様の雇用主(雇用主が購入した予約を使って出張している場合)。雇用主に開示される情報には、お客様の旅行の詳細および旅行に関連する情報(インシデント報告など)が含まれる場合があります。
  • その他、法的義務を遵守するため、保安、関税、公衆衛生、入国を目的とした、様々な法執行機関、規制当局、政府当局などへの開示。

これらの関係機関は、オーストラリア、フィリピン、その他、当社または当社の提携航空会社を使ってお客様が向かう先、または通過する国など、海外に所在する場合があります。

当社のプライバシー・ポリシーはジェットスターのウェブサイトより参照できます。プライバシー・ポリシーには、上記に関する詳細情報の他、自分の個人情報にアクセスする方法、およびそれを修正する方法が記載されています。また、プライバシー侵害に関する苦情を呈する方法、および当社が苦情に対応する方法についても説明されています。Jetstar Asia Customer Service, Singapore Changi Airport T1, PO Box 323, Singapore 918144まで、書面にてお問い合わせいただくことができます。

4. 予約

4.1 予約はいつ成立するのか?

航空便の予約は、ジェットスター・アジア航空または指定代理店が受理・確認済と記録された時点で成立します。要請があれば、当社または当社の指定代理店が書面による予約確認をいたします。

お客様がジェットスターまたはその指定代理店以外を通してジェットスター航空便を手配した結果、旅客が被るいかなる損失に対しても、当社は一切責任を負わないものとします。

4.2 支払いの必要性

たとえ航空便を予約しても、ジェットスター・アジア航空が支払いを受け取っていない場合、お客様の運送は行われません。

4.3 予約の再確認(リコンファーム)

ジェットスター・アジア航空の航空便については、予約の再確認は必要ではありません。しかし、旅行で利用する予定の他の運送人の予約については再確認が必要な場合があります。他の運送人に、再確認が必要であるかどうかを確認する必要があります。再確認が必要であるのに再確認しなかった場合、運送人は、お客様の予約の取り消しを決定する場合があります。乗り継ぎ便については、特にジェットスターが提供する旨を伝えない限り提供はしません。

4.4 変更不可の予約

ジェットスター・アジア航空が提供する運賃タイプおよびパッケージは複数あり、それぞれ異なる運賃およびパッケージ規則が適用され、金額も異なります。お客様の予約内容は、選択した運賃またはパッケージの種類に適用される運賃規則の定めるところによります。かかる運賃規則は予約時に入手することができます。運賃およびパッケージの規則には、運賃の変更が可能かどうか、および運賃の払戻しが可能かどうかに関する情報が含まれています。運賃およびパッケージの規則、殊に適用される変更手数料および変更に対する制限にご注意ください。

ジェットスターは、随時、それらの手数料または料金を変更する場合があります。そのような変更が既存の予約に影響を与えることになる場合、当社はjetstar.comにある情報ページを更新することにより、少なくとも変更後1カ月以内に通知を行います。

4.5 特別な介助

通常、お客様が独力で旅行できない場合、すなわち、介助もしくは監督またはその両方がなければ安全に旅行できない場合、当社は同伴する旅客がいなければ旅行を許可しません。当社には、そのような介助と監督の責任を担うために必要なシステム、スタッフまたは施設はありません。監督が必要な子供は、同伴者なしで旅行した場合、自分自身または他者に混乱や危険をもたらす可能性があるという観点から、独力で旅行ができるとは見なされません。

ただし当社は、補助犬を必要とする顧客および車椅子を必要とする顧客に対応するため、特定の支援サービスを提供します(条項5.7を参照)。これらの特別サービスが必要な場合は、ジェットスターの予約を通して手配をしてください。法律で義務付けられていない限り、その他の動物を運送することはできません。

補助犬を同伴してご搭乗されるお客様は、ジェットスターの補助犬を同伴する場合の利用条件に従う必要があります。

同伴する旅客とは、妥当な観点から見て、独力で旅行でき、かつ同伴している特定の顧客に対し必要に応じて適切な介助、監督またはその両方を提供できる、運賃を支払う旅客を指します。参考のために付記すると、ジェットスターは、15歳未満の旅客は、子供に同伴する適切な旅客とは見なしません。

4.6 座席割当

ジェットスターは、座席の予約に関するお客様の要望に応えるよう努めますが、特定の座席を保証することはしません。お客様が航空機に搭乗した後であっても、安全や治安上の理由、または業務上の理由などにより、当社は随時、お客様の座席を変更できます。

何等かの理由により、お客様に対して旅行のクラスを下げるよう求める必要が生じた場合、当社は以下のように対応します。

  • 適切な運賃(または、該当する場合はフリークエントフライヤーのポイント)の差額の払い戻しをする、もしくは
  • 当社が運航する妥当な代替航空便を提供する

5. 運賃

5.1 旅客の運賃に含まれるもの

運賃には、以下のお客様および該当する手荷物許容量の運送が含まれます。

  • 予約に記載されている出発地の空港から
  • 予約に記載されている目的地の空港まで

5.2 旅客運賃に含まれないもの

旅客運賃には、空港間、または空港と別の場所との間の地上輸送は含まれません。適用される運賃規則に別段の定めがない限り、運賃には食事とリフレッシュメントは含まれません。

ジェットスターは、お客様または手荷物を、指定された航空便のスケジュールの日時通りに輸送することを保証しません。スケジュールは、多岐にわたる理由により予告なしに変更される場合があります。理由には、悪天候、航空交通管理上の遅延、ストライキ、技術上の障害、到着便の遅れなどがありますが、それらに限定されません。発着時刻は、当社による運送契約の一部を構成するものではありません(条項9.1、9.2、9.3を参照)。

5.3 払戻しできない運賃

条項4.6、9.1(c)、10.3または適用法に基づき、運賃タイプには、払戻しできないもの、もしくは一部しか払い戻しできないものがあります。詳細情報は、該当する運賃規則をご参照ください。

旅客運賃の払戻しができなくても、旅行しなかった場合には、燃料および保険のサーチャージ以外の一定の料金または税金の払戻しを請求できる場合があります。空港または税務当局に支払うためジェットスターが旅客1人ずつから徴収する料金または税金があり、旅行を中止したことで、その額を支払う必要がなくなった場合、当社は妥当な管理手数料を差し引いた後に、その額を払戻します(現行の手数料については、手数料および料金を参照)。合理的に発生した管理手数料の額が払戻額より高くなる場合、払戻しは行いません。

5.4 予約に対する支払い

お客様もしくはお客様の代理人は、予約に対する支払いをしなければなりません。必要となるのは以下の支払いです。

  • 該当する運賃、および
  • その他、該当するサーチャージ、手数料、税金、および
  • 予約変更に関し適用される金額(変更手数料および運賃の差額が含まれる場合がある)

5.5 通貨

予約は、ジェットスターが指定した通貨で支払わねばなりません。

5.6 料金および税金

予約の価格には、相当額のサーチャージ、料金および諸税が含まれる場合があります。さらに、第三者向けの旅程領収書には記載されていない追加の料金、手数料および税金の支払いを請求される場合があります。たとえば、国際空港を出発するに際し、出国手数料、料金または税金等がお客様に対して直接請求されることがあります。かかる手数料の金額は、お客様の予約には記載されません。

出発前に政府当局が旅客1人当たりの運送に対して強制徴収の手数料または税金を課した場合、またはかかる手数料等を引き上げた場合、当社はそれを旅客お客様に請求します。ただし、かかる請求が法律で認められている場合に限ります。

5.7 車椅子および介助犬の運送

旅行するために車椅子または介助犬が必要な場合、運賃にはその運送も含まれます。予約をする際にジェットスター予約係に必要事項をお伝えください。制限が適用される場合があります。

当社は、必要とするお客様に、車椅子および移動支援も提供しています。国際線にご搭乗のお客様の車椅子利用のご要望には、車椅子利用手数料が適用されます(手数料および料金を参照)。免除が適用されます。

6. 変更

6.1 航空券の譲渡禁止

予約は、他者が使用するために供与もしくは売却することはできません。法で義務付けられる場合、または適用される運賃規則で規定される場合を除き、予約を他人に譲渡することはできません。本人以外の者が当該旅客の予約で旅行するために現れ、本人でないことが判明した場合、当社は当該人物の運送を拒否するものとします。しかし、当社が予約が譲渡されたことに気づかず当該人物を運送したり、当該人物に払戻しをしたりした場合、当社はお客様に対し代替の予約を提供したり払戻しをしたりする義務はないものとします。

適用される運賃規則によっては、該当する運賃差額と変更手数料を支払えば、旅客の名義を変更し新しい予約を作成できる場合があります。

6.2 予約および旅行日

(a)オープン・ブッキングの禁止

運賃規則で他の規定がない限り、利用便未定のまま予約を入れることはできません。予約は、特定航空便による旅行を対象とする必要があります。

(b)フリークエントフライヤー特典引換えを利用した旅行

フリークエントフライヤー特典引換えを利用した予約には、該当するフリークエントフライヤープログラムの規則が適用されます。規則には、予約有効期間が含まれる場合があります。予約の変更は、有効期間がある場合には、規則によって定められた有効期間内の航空便を対象とするものでなければなりません。

6.3 予約番号

予約番号は、他人が使用できないよう安全に保管しなければなりません。

7. 手荷物

7.1 手荷物許容量

本運送約款に準拠する場合、お客様は限定された量の機内持込手荷物を無料で運ぶことができます。座席割当がない幼児には、機内持込手荷物許容量は適用されません。

運賃またはパッケージの種類によっては、受託手荷物許容量が含まれていないものがあります。詳細情報は、該当する運賃およびパッケージ規則をご参照ください。かかる運賃規則は予約時に入手することができます。

機内持込手荷物および受託手荷物の現行の許容量と制限事項は、ウェブサイトに掲載されています。なお、それらは変更される場合があります。該当する無料機内持込手荷物許容量または、機内持込手荷物および受託手荷物に関し、ジェットスターのコントロールが及ぶ範囲内で制限事項に変更があり、それが予約された旅行に影響を及ぼす場合、当社はウェブサイトの手荷物セクションを更新するか、もしくは法律で定められた方法に基づく通知により、少なくとも変更後1カ月以内に通知を行います。

渡航を中止した搭乗者は、同じ旅程領収書で渡航する他の搭乗者はじめ、いかなる他者に対しても、使用しない自分の機内持込手荷物許容量を譲渡することはできません。

7.2 持込禁止物品

当社は以下の持込禁止物品を運送しないものとし、お客様は、それらを機内に持ち込もうとしてはなりません。

  • 適用される国の法律、国際法、規制もしくは指令により、いかなる航空機にも持込みが禁じられている物品
  • あらゆる種類の武器類
  • 国際民間航空機関(ICAO)の「危険物の安全な航空輸送に関する技術指示」または国際航空輸送協会(IATA)の「危険物取扱規則」に記載されている、航空機もしくは搭乗者または機内の設備に損害が及ぶ恐れのあるそれ以外の物品、もしくは危険になる可能性がある物品、または危険物。要請に応じ、詳細情報を提供いたします。
  • 危険、安全でない、または重量、サイズ、形、特性により、もしくは壊れやすい、腐敗しやすいなどの理由で、妥当な観点から当社が運送に適さないと判断したものをはじめとする、当社が禁止物品であると判断した物品
  • リチウム電池などの危険物が内蔵されたブリーフケースおよびアタッシュケース
  • 動物(許可された介助用動物以外)
  • 火工品、催涙ガス、ペッパースプレーなど身体機能を妨害する器具など、刺激性または身体機能を奪う物質を含むものは固く禁じられています。

お客様が持込禁止物品を所持していることが判明した場合、当社は、お客様に通知することなく当該物品を処分する等、当該状況の下で適切かつ妥当と思われるものであれば、いかなる処置でも取ることがあります。

禁じられているにもかかわらずお客様が持込禁止物品を機内に持ち込んだ場合、当社はかかる物品に生じた損失または破損に対し、一切の責任を負わないものとします。

7.3 銃火器

当社は銃火器または弾薬を、機内持込手荷物または受託手荷物として運送することを許可しません。

7.4 受託手荷物に関する制限

旅客は以下のいずれをも受託手荷物に入れてはならないものとします。

  • 壊れやすい物品、傷つきやすい物品、または腐敗性のある物品
  • コンピュータ
  • 現金、宝石、貴金属、銀製品等の貴重品
  • 流通証券、株券、証券、またはその他の有価証券類
  • カメラ
  • 電子機器
  • 商品またはビジネス文書
  • 旅券などの渡航用書類

手荷物の紛失または損傷に対する当社の法的責任は限定的なものです(以下の条項14を参照)。お客様が本運送約款に違反して携行した物品に関して、当社はいかなる破損、滅失、破壊に関する賠償請求に対しても、可能な限りのあらゆる抗弁を行使します。

7.5 機内持込手荷物に関する制限

すべての機内持込手荷物は、適用されるサイズと重量の制限すべてに従う必要があります。ナイフ、鋭利なもの、切断用の道具(金属その他のいかなる材料であるか、また種類や長さに関係ない)、編み針、およびスポーツ用品は機内持込手荷物に入れることはできません。これらの物品は受託手荷物に入れる必要があり、機内持込手荷物に入れたり身に着けたりして携帯することはできません。携帯している場合、それらの物品は没収され返却されません。

皮下注射針を携帯するお客様は、保安検査の際に申告する必要があります。可能な場合、お客様は関連する症状があることを確認する文書または証明書を提出しなければなりません。医薬品は、当該医薬品を特定する専門的に印刷されたラベルが付いているか、もしくは製造者名または薬局のラベルが貼付されていなければなりません。質問がある場合は、ジェットスター・アジア航空までお問い合わせください。

受託手荷物としてではなく機内持込手荷物として携帯することを拒否した物品に対し、当社は一切の法的責任を負わないものとします。

7.6 (空港での)超過手荷物

許容量を超える機内持込手荷物を機内に持ち込むことはできません(7.1を参照)。受託手荷物許容量を超える受託手荷物に対しては、料金が適用されます。現行料金については受託手荷物をご参照ください。ジェットスターは、超過手荷物を運送できない場合があります。

7.7 検査

ジェットスター・アジア航空、政府、または空港職員が以下を求める場合があります。

  • お客様に対する着衣および身体検査および/または審査
  • 手荷物検査または調査
  • お客様の立会いの有無にかかわらず、お客様の手荷物検査

検査および/審査の結果、またはお客様が身体検査もしくは手荷物検査に応じなかった場合、当社はお客様およびお客様の手荷物の運送を拒否し、お客様の手荷物を政府または空港の職員に引き渡す場合があります。

関連条約またはその他の適用法等に他の規定がある場合を除き、検査または審査によって損害を受けたお客様、または検査もしくはX線が原因で毀損したお客様の手荷物や手荷物から出した所持品に関して、当社は一切の法的責任を負わないものとします。ただし、それが当社の不注意によるものである場合はその限りではありません。

8. 搭乗手続き

8.1 搭乗手続き前

予約番号、旅券、適用される査証、手荷物、その他の必要な渡航用書類、および渡航に必要なその他すべてのものを必ず所持しなければなりません。

8.2 搭乗手続き締切時間

チェックインには締切時間が適用され、厳守されるものとします。航空機が定刻通りに出発できるよう、必ず指定された時間に搭乗口にいるようにしてください。チェックイン締切時間後にチェックインすることはできません。適用法に基づき、チェックイン締切時間後に到着した場合は、支払った運賃の全額を失う場合があります。搭乗口に遅れて到着した場合、航空機はお客様を待つことはしません。搭乗口でチェックインすることはできません。チェックインのオプションについては、ジェットスターのウェブサイトをご参照ください。

8.3 搭乗手続きに際して

子供を含むすべての旅客は、搭乗手続きの際に予約番号、必要な渡航用書類(3.1を参照)および適切な身分証明書を提示する必要があります。自身の座席を必要としない幼児については、出生証明書など、年齢を証明するもの(2歳未満)が必要な場合があります。搭乗手続きの際に必要な渡航用書類および身分証明書を提示しない場合、旅行を許可されない場合があります。すべての海外旅行については、義務付けられた有効期間がある有効な旅券が必要です。

搭乗手続きの際には、搭乗券と、受託手荷物がある場合には手荷物預かり証を発行します。旅行の全期間中、これらを保管するようにしてください。

8.4 お客様の遅刻

チェックインまたは搭乗口への到着が遅れた場合(条項8.2)、予約は失われ、払い戻しはされません。ただし、適用される運賃規則、または本運送約款(条項9.1(c)を含む)に他の規定がある場合、ジェットスターが他の内容を通知した場合、または法律もしくは条約で義務付けられている場合は、その限りではありません。

条約または適用される法律に別段の規定がある場合を除き、お客様の遅刻に起因してお客様が損失または損害を被った場合、当社は一切の法的責任を負わないものとします。

9. スケジュール、遅延または欠航

9.1 スケジュール

(a)ジェットスターは、お客様およびお客様の手荷物を、特定された航空便のスケジュールの日時通りに輸送できることを保証しません。スケジュールは、多岐にわたる理由により、通知されることなく変更する場合があります。理由には、悪天候、航空交通管理上の遅延、ストライキ、技術上の障害、到着便の遅れなどがありますが、それらに限定されません。航空便の時間は、当社による運送契約の一部となるものではありません

(b)当社または指定代理店は、当社が予約を受理する前に航空便の出発予定時刻をお客様に伝え、お客様の旅程領収書に記載します。当社は、旅程領収書の発行後に航空便の出発予定時刻を変更する必要がある場合があります。お客様が当社または指定代理店に連絡先を知らせている場合、当社または当該指定代理店は、お客様に変更を通知するよう努めます。お客様はいずれの場合も予約した航空便を利用する前に、発着時刻に変更がないことを確認してください。条約または適用法に別段の規定がある場合を除き、お客様が発着時刻の変更の有無を確認しなかったために被った損害に対し、当社は一切の法的責任を負わないものとします。

(c)お客様が予約の支払いをした後に、当社が制御可能な事態により、お客様の航空便に大幅な変更が生じた場合、当社は以下いずれかの方法で対応します。

  • お客様の予約した到達地に向かう当社運航便で、次に空席がある最初の便(または複数便の組合せ)を、追加料金なしで再予約する
  • お客様の選択により、該当する運賃を払い戻す
  • 大幅な変更でなくても、お客様が受諾できる別の航空便を当社または当社の指定代理店が予約できず、かつ、変更によってお客様が意図した目的のために当該予約を使えなくなった場合、当社は該当する運賃を払い戻します。

本運送約款、条約、または適用法で別段の規定がある場合を除き、時刻の変更または欠航に起因してお客様に発生した代金または費用の支払いに対し、当社は一切の責任を負わないものとします。

(d)路線の運休

お客様が予約済みの航空便を、路線の運休により欠航する場合、当社は以下いずれかの方法で対応します。

  • 当社運航による同じ到達地への代替経路にて次の利用可能な航空便(または複数の航空便の組合せ)の座席を提供する(空席がある場合)。また、接続便を当社にて手配済みの場合は、次の利用可能な接続便の座席を提供する
  • お客様の選択により、該当する運賃を払い戻す

9.2 不可抗力の事態による変更

お客様がチェックイン済みか否かにかかわらず、不可抗力の事態によりお客様の航空便に大幅な変更が生じた場合、当社は以下いずれかの方法で対応します。

  • 当社運航の空席がある次の利用可能な便を、追加料金なしで再予約するよう合理的な努力をする
  • お客様が利用できる便を再予約できない場合は、旅行の目的が無効の航空便クレジットを提供する

適用法に別段の規定がない限り、遅延または欠航に起因してお客様に発生した代金または費用の支払いに対し、当社は一切の責任を負わないものとします。

9.3 航空便接続対応なし

ジェットスターが他の内容を伝えていない限り、各々の運航の後に、お客様は受託手荷物を引き取らなければなりません。手荷物を引取り再度預け入れるために、予約時に、最初の航空便の到着と次の航空便の出発の間に充分な時間を取るようにすることは旅客の責任です。詳細についてはjetstar.comご参照ください。

10. 運送拒否/搭乗拒否

10.1 運送拒否

以下のいずれかの状況が発生した場合、または当社が合理的に判断した結果、かかる状況が予測される場合、たとえお客様が予約していても、当社はお客様および手荷物の運送を拒否することがあります。

  • お客様またはお客様の手荷物の運送により、航空機の安全または航空機の乗客・乗務員の安全、もしくは健康に危害が及ぶ可能性、または危険にさらす可能性がある場合。
  • ジェットスターまたは他のカンタスグループのスタッフ、請負業者、または他の顧客に対して、脅迫的、虐待的、暴力的、嫌がらせ、侮辱的または攻撃的な方法で行動した場合。
  • お客様またはお客様の手荷物の運送により、乗客・乗務員の快適性に実質的な影響が出る可能性がある場合。
  • お客様を輸送することが、お客様が旅行中または出発しようとしている国や州の政府の法律、規制、命令または入国管理局の指示に違反する場合、またはお客様が渡航先の国または州への入国や入境を許可されないと当社が合理的に判断した場合。
  • 政府、政府機関、または規制当局がお客様を搭乗させないよう当社に指示した場合。
  • お客様が有効な渡航用書類を所持していないように見える場合、乗継をする国または有効な渡航用書類がない国へ入国しようとする可能性がある場合、運航中に渡航用書類を破棄した場合、もしくは乗務員の要請があった際に、受取証の記載に反し渡航用書類を提示することを拒否した場合。
  • お客様が身体検査または手荷物検査に応じなかった場合。
  • お客様が渡航先の国や州への入国や入境に必要な書類を含め、必要な書類がすべて揃っていないと思われる場合。
  • お客様が適用法令、規則もしくは命令のいずれか、または本運送約款に従わない場合。
  • お客様が搭乗手続き締切時刻までに搭乗手続きを済ませない場合(8.2)、または時間どおりに搭乗口に到着しない場合。
  • お客様が当社または他のカンタスグループまたは請負業者の職員による安全上または保安上の指示に従わなかった場合。
  • お客様が当社の医療上の必要条件を遵守していない場合(3.4を参照)。
  • お客様が旅行全体で有効な旅行または健康に関する書類をお客様が提示しない、または提示できないため(ジェットスターから要求された場合、COVID-19ワクチン接種状況やCOVID-19検査の陰性結果を示す根拠の確かな証拠を含む)場合。
  • お客様が当社に対して手配を行わなかった特別な介助を必要とする場合(4.55.7を参照)。
  • お客様が酒酔い状態にある場合、またはお客様に酒もしくは薬物の影響が見られる場合。
  • お客様が薬物を不法に所持している場合、または当社が合理的にそのような判断をした場合。
  • お客様が、本人、航空機または乗客・乗務員にとって危険、もしくは本人、航空機または乗客・乗務員を危険にさらすような精神状態または身体状態にある場合。
  • お客様が当社の地上職員または乗務員に対し、脅迫、罵倒もしくは侮辱するような言葉を使うなど、威嚇的な振舞いをした場合。
  • お客様が出発の際に空港にいるとき、搭乗手続き中または搭乗中、もしくは機内において犯罪行為をした場合。
  • お客様が当社または他のカンタスグループまたは請負業者の職員の業務を故意に妨害した場合。
  • お客様が航空機または乗客・乗務員を危険にさらした場合。
  • お客様が履物を履いていない場合。
  • お客様が当社の資産を故意に損壊した場合。
  • お客様が脅迫行為を働いた場合。
  • お客様が以前空港でまたは運航中に不正行為をし、今回は不正行為をしないと当社が確信できない場合。
  • 利用を希望している予約に名前が記載されている本人であることをお客様が証明できない場合。
  • 予約が以下の場合:
    • 代金が支払われていない
    • 譲渡された(適用される運賃規則に基づく場合以外)
    • 違法に取得した
    • 当社または指定代理店以外の者から取得した
    • 当社または指定代理店以外の者が改竄をした
    • 偽造等の理由により無効である
  • お客様が、乗り継ぎ旅客として降機した国に、許可なく入国を試みようとしていると思われる場合
  • お客様が当社の係員に渡航書類または入境や入国に必要な書類の提出や提示を拒否する、もしくはそのコピー作成許可を拒否する、もしくは運航中に渡航書類を破棄した場合。

当社は本条項10.1に示すいずれの状況においても、当社は、お客様が搭乗後でも機外に退去させ、一切の法的責任を負うことなく旅程領収書に記載されたそれ以降の航空便に関する予約をすべて取り消すことができます。

10.2 運送拒否の通知

当社は、当社の運航する輸送サービスにおいて旅客の運送を行わない旨をお客様に対して書面で通知した上で、お客様およびお客様の手荷物の運送を拒否する権利を有するものとします。当該通知には、適用期間が詳しく記載され、お客様に対し、予約しないよう、もしくは、他者に自分のために予約を依頼または許可しないよう求めます。お客様が通知の有効期間中に旅行を試みた場合、当社は運送を拒否します。

10.3 オーバーブッキング

予約済みのスケジュールされた航空便がオーバーブッキングであるために搭乗を拒否された場合、当社は、お客様が本来の到着予定時間後の適切な時間内に到達地点に到着できるよう、合理的な努力をします。それがお客様にとって不都合であり、渡航の中止を選択した場合は、払い戻しを請求できます。本来の到着予定時間後の適切な時間内にお客様を到達地まで運送しなかった場合、当社は適用法に基づいて義務付けられる対応、もしくは、適用法がない場合は当社のポリシーに基づく補償および対応を行います。

この条項10.3は、お客様がチェックインの締切時間に遅れ、条項8.2に記載された搭乗要件を満たさない場合、もしくは当社が搭乗者運送拒否権を行使した場合には適用されません。

お客様の荷物を機内持込手荷物として機内で対応できない場合、受託手荷物として機内に収納してもよいかどうか、お客様に尋ねる場合があります。このような場合、対象となる受託手荷物に料金は課されません。

11. 機内での行為

11.1 指示の遵守

搭乗者の快適性、安全性および治安の最大化を図るため、お客様は機内で以下を遵守するとともに、ジェットスター・アジア航空の乗務員によるその他すべての指示に従うものとします。

  • 機内持込手荷物は、旅客の前の座席の下または頭上の収納部に収納すること。
  • 飛行中、機内持込手荷物が移動する場合があるため、頭上の収納部を開ける際は注意すること。
  • 着席中はシートベルトを締めること。
  • 乱気流の際は着席し、シートベルトをしっかりと締めること。
  • 特に航空機が飛行場内を移動中は、指示に従い、着席していること。
  • 携帯電話、ノートパソコン、レコーダー、ラジオ、CDプレーヤー、電子ゲーム、レーザー製品または送信機器、トランシーバー、リモコン式玩具または無線操縦式玩具等、飛行中の通信を妨害する恐れのある電子機器を一切使用しないこと。これらについてお客様が当社の求めに応じない場合、当社は運航の終了まで、当該機器を預かる場合があります。補聴器および心臓ペースメーカーの使用は認められています。
  • 喫煙をしないこと。
  • 電子タバコや加熱式タバコなどの使用や充電をしないこと。
  • アルコール飲料を飲む場合は、ジェットスター・アジア航空が機内でのアルコールサービスの一環として提供しているアルコール飲料に限り、節度を守って飲むこと。搭乗前に購入したアルコール類を機内で飲むことは禁じられています。
  • 幼児用シートは指示に従って使用すること。
  • 乗務員が妥当な判断の下に旅券またはその他の渡航用書類の提出を求めた場合、運航サービスの終了まで乗務員の元に預けること。および
  • 他の旅客が一般に不快と感じるような振舞いをしないこと。

11.2 旅客の行動の抑制

当社は、旅客全員の快適性、安全性および治安を維持できるよう、考えられるあらゆる合理的な措置を講じます。必要な場合、以下のような行動を取ったお客様に関して、当社は旅客を拘束する、または航空便の如何、場所の如何を問わず機外へ退去させることができます。

  • お客様が航空機、搭乗者、または機内にある器物に危害を加えるような行為をした場合。
  • 乗務員の業務を妨害した場合、または乗務員の指示に従わない場合。
  • 合理的観点から他の旅客が不快に感じるような振舞いをした場合。
  • 機内で乗務員の業務を妨害した場合。
  • 航空機もしくは機内の機器に妄りに触れたり、干渉したりした場合。

当社がお客様に機外退去を命じた場合、当社はお客様に対しジェットスター・アジア航空の航空便によるそれ以上の運送を拒否し、かつ、機内での違反行為について告訴する場合があります。

11.3 許しがたい行為に起因する目的地変更にかかる費用

お客様が当社の運送約款が定める要件、もしくは条項11.1に記載された行動を遵守しないことに起因して、当社が航空機の到達地を予定外の場所に変更した場合、お客様は到達変更にかかった費用として妥当な額を当社に支払うものとします。

11.4 禁煙

ジェットスター・アジア航空機内、シンガポールの空港ターミナル内および駐機場などでは喫煙は認められていません(電子タバコや加熱式たばこなどの使用も含みます)。

12. 運航終了後

12.1 受託手荷物の引取り

お客様は受託手荷物の引取り準備ができ次第、受託手荷物を引取るものとします。

12.2 受託手荷物が見当たらない場合

受託手荷物が見当たらない場合は、当社に手荷物合符を提示してください。手荷物の引取りが認められるのは、手荷物合符の発行を受けた者に限られます。

12.3 当社による受託手荷物の引き渡し

当社が預かる手荷物の所有権を主張するお客様が手荷物合符を所持していない場合、当社は以下の場合に限り、お客様に当該手荷物を引き渡すものとします。

  • お客様が所有を証明するための十分な証拠を提示した場合。
  • 引き渡しにより損失、損害または費用が発生した場合に、旅客が当社に対してその一切を補償するという内容の誓約書を書いた場合。
  • 当社による、その他の妥当な指示に従った場合。

12.4 当社による受託手荷物の処分

航空便の利用日から28日以内に受取りがなく、かつ受取りの要請がない受託手荷物は、お客様に通知することなく売却または処分されるものとし、それに対し当社は一切の法的責任を負わないもとします。

お客様が降機時に機内に置き忘れた所持品(当社の過失による紛失である場合を除く)、または空港ターミナルもしくはラウンジに置き忘れた所持品が紛失した場合、当社は一切の法的責任を負わないものとします。

12.5 他人の手荷物を引取った場合

ターンテーブルから間違った手荷物を引取ってしまった場合、お客様は自己の責任および費用の自己負担において、当該手荷物を引取った空港の手荷物引渡担当職員または空港責任者の元に速やかに返却するものとします。

12.6 税関検査

要請があった場合は、税関係員または他の政府職員による手荷物検査に応じなければなりません。かかる検査作業、またはこの要請に従わないことに起因してもたらされた紛失または損害に対し、当社は法的責任を負わないものとします。

13 入国拒否および罰金

13.1 入国拒否

お客様が入国を拒否され、政府または政府当局が当社に対し、お客様を出発地または他の国へ退去させるよう命じた場合は、以下のように対応します。

  • 旅客は、拘留費用および、復路またはその他の運賃を支払わねばならない。
  • 当社は独自の裁量において、予約したが未使用の運航に対する運賃を含む当社の払い戻し額から、復路またはその他の運賃(未払いの場合)を差し引くことができる。
  • 当社は、お客様が入国を拒否された場所までの運送に対する運賃の払戻しはしない。

13.2 費用の払戻し

お客様が入国を拒否されたこと、お客様が法令、規則、命令もしくは義務を遵守しなかったこと、またはお客様の行為、健康状態もしくは病状のために、これらの理由のために、当社が罰金もしくは違約金の支払いを命じられた、または当社に費用、損失もしくは損害(以下「損失」とする)が発生した場合、お客様は一切の損失並びに法的処理費用およびその他の発生した合理的な費用を、当社に対し賠償するものとします。当社は独自の裁量において、予約したが未使用の運航に対する運賃の払い戻し分から、当該金額を差し引くことができるものとします。

14. 損害に対する法的責任

14.1 排除

本運送約款に記載されている内容および適用法で許可されている範囲外について、当社は運送に関連するいかなる形で発生したいかなる経費、費用、紛失または損害に対する法的責任をも排除するものとします。

14.2 運送約款

本運送約款は、当社のお客様に対する法的責任を規定します。お客様の旅行に関与した他の運送人の法的責任は、当該運送人の運送約款に基づいて決定されます。

14.3 条約に準拠

国際運送には該当する範囲で条約が適用され、条約が適用されない場合は、本運送約款および適用される法律が適用されます。死亡または傷害、手荷物または延着に対する当社の賠償責任は、条約または適用法により限定される場合があります。

14.4 お客様の過失もしくは作為または不作為

損害の原因または一因がお客様にある場合、適用される法律に基づき当社の法的責任が低減される場合があります。

14.5 お客様の死亡、負傷または遅延に対する法的責任

(a)国際運送

お客様の渡航が2019年12月28日以前に発生し、国際運送の場合:

  • 航空機内または搭乗もしくは降機中の事故に起因する死亡または身体傷害に対する損害賠償の最高総額113,100 SDR相当(約217,732シンガポールドル)に関し、当社はその責任賠償額を排除また制限しないものとします。ただし、損害の原因または一因が旅客の過失にある場合、適用される法律に基づき当社の法的責任が低減される場合があります。
  • 死亡または身体傷害に対する損害賠償額について、当社が以下を立証した場合は、旅客1人当たり113,100 SDR(約217,732シンガポールドル)を超える損害賠償に対し、当社は法的責任を負わないものとします。
    • 当該損害が当社または当社の代理人による過失行為またはその他の作為、不作為によるものではなかったこと、または
    • 当該損害が専ら第三者による過失行為または作為、不作為によるものであったこと。
  • 旅客の延着の場合:
    • モントリオール条約が適用される場合には、当社が損害を避けるためにすべての措置を講じたこと、またかかる措置を講じることが不可能だったことを立証できる場合を除き、当社が回復可能な損害に対する賠償責任を負うものとします。モントリオール条約による当社の賠償責任額は4,694 SDR(約9,036シンガポールドル)が限度です。および
    • ワルソー条約が適用される場合には、当社が損害を避けるために必要とされるすべての措置を講じたこと、またかかる措置を講じることが不可能だったことを立証できる場合を除き、当社が回復可能な損害に対する賠償責任を負うものとします。

お客様の渡航が2019年12月28日以後に発生し、国際運送の場合:

  • 航空機内または搭乗中もしくは降機中の事故に起因する死亡または身体傷害に対する損害賠償の最高額128,821 SDR(約248,013シンガポールドル)に関し、当社はその責任賠償額を排除または制限しないものとします。ただし、お客様側にその原因または一因となる過失があった場合は、適用される法に基づき当社の賠償責任範囲が狭められる場合があります。
  • 死亡または身体傷害に対する損害賠償額について、当社が以下を立証した場合は、1人当たりの損害賠償が128,821 SDR (約248,013シンガポールドル)を超える範囲において、当社は賠償責任を負わないものとします。
    • 当該損害が当社または当社の代理店の不注意、不正行為、または怠慢に起因するものでないこと。または、
    • 当該損害が全面的に第三者の不注意、不正行為、または怠慢に起因するものであること。
  • 旅客の延着の場合:
    • モントリオール条約が適用される場合、当社が当該損害を回避するために必要なすべての対策を講じた、または当社がそのような対策を講じることは不可能であったことを当社が立証できる場合を除き、当社は補償可能な損害に対して法的責任を負います。モントリオール条約に基づく当社の賠償責任額は、5,346 SDR(約10,293シンガポールドル)が限度となります。
    • ワルソー条約が適用される場合、当社が当該損害を回避するために必要なすべての対策を講じた、または当社がそのような対策を講じることは不可能であったことを当社が立証できる場合を除き、当社は補償可能な損害に対して法的責任を負います。

(b) 総則

お客様の身体的状態に起因する疾患、傷害もしくは障害(死亡を含む)、またはかかる身体的状態の悪化に対して、適用される法律で別途定められる場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。

14.6 手荷物の損傷に対する法的責任

(a) 国際運送

  • 受託手荷物の損害に関する当社の賠償責任は、条約により限定されます。ただし、当該損害の原因となる行為または不作為が、損害を生じさせる意図もしくは無謀な行為であったこと、および損害が生じる可能性を認識した上の行為であったことを旅客が立証した場合を除きます。
  • モントリオール条約が適用され、かつ、お客様の渡航が2019年12月28日以前に発生した場合、受託手荷物と機内持込手荷物の両方を合わせ1,131 SDR(約2,177シンガポールドル)を限度とします。ただし、モントリオール条約第22条第5項が適用される場合はその限りでなく、これらの制限は適用されません。受託手荷物に欠陥があった場合、当社は賠償責任を負わないものとします。当社に落ち度があった場合、当社は機内持込手荷物についてのみ賠償責任を負います。
  • モントリオール条約が適用され、かつ、お客様の渡航が2019年12月28日以後に発生した場合、受託手荷物と機内持込手荷物の両方を合わせ1,288 SDR(約2,480シンガポールドル)を限度とします。ただし、モントリオール条約第22条第5項が適用される場合はその限りでなく、これらの制限は適用されません。受託手荷物に欠陥があった場合、当社は賠償責任を負わないものとします。機内持込手荷物については、当社に落ち度があった場合のみ賠償責任を負います。
  • ワルソー条約が適用される場合は、影響を受けた受託手荷物1キロ当たり250フラン(約38シンガポールドル)、機内持込荷物は5,000フラン(約770シンガポールドル)を限度とします。ただしワルソー条約第25条が適用される場合はその限りでなく、これらの制限は適用されません。
  • ワルソー条約もモントリオール条約も適用されない場合は、異なる限度が適用される場合があります。

(b) 総則

  • 当社の賠償責任対象範囲は、当社の航空会社コードの下で予約された航空運送中に発生した損害に限られます。別の運送人が運航する航空便で手荷物を受託する場合、当社は当該運送人の代理人として受託するに過ぎません。ただし、受託手荷物に関し、お客様には最初の運送人または最後の運送人に対して訴訟を起こす権利が認められる場合もあります。
  • お客様の機内持込手荷物に対する損害については、当社は、当該損害がお客様の不注意により起因する場合、一切賠償責任を負わないものとします。
  • 当社はお客様の手荷物に起因する損害に対して、一切の賠償責任を負わないものとします。お客様の手荷物により他の人または物(当社の物を含む)に損害が発生した場合は、お客様が賠償責任を負うものとします。
  • 当社は、多少の引っ掻き傷、擦り減り、へこみおよび切り込みなど、手荷物に付いた通常の磨耗傷および裂傷に対しては賠償責任を負わないものとします。
  • 受託手荷物の重量が手荷物預かり証に記録されていない場合は、適用される運送クラスの手荷物許容量を超えていないものと見なします。

14.7 条件または保証違反に対する法的責任

法律で認められる限り、当社は運送に関連するいかなる形で発生したいかなる経費、費用、紛失または損害に対する法的責任をも排除するものとします。 

15. お客様による申立て(クレーム)

15.1 死亡または身体傷害に関する申立て(クレーム)

当社に対し身体傷害または死亡に関する申立てをしたい場合は、お客様またはお客様の代理人は、できるだけ早く書面にて当社に通知する必要があります。

15.2 手荷物に関する申立て(クレーム)

手荷物合符を有する人が受託手荷物の受取時に苦情を申し出なかった場合、それは受託手荷物が良好な状態で運送規約の規定どおりに受渡しされたことを示す合理的な証拠となります。ただし、旅客が反対証拠を提示した場合を除きます。

受託手荷物の紛失または損傷に関する申立ては、下記の期限内に書面にて提出しなければなりません

  • 受託手荷物の損傷については7日以内。または
  • 延着の場合、受託手荷物が届いた日から21日以内。

これらの期限が過ぎた場合、お客様は申立てをする権利を失います。

当社に対し、受託手荷物または機内持込手荷物の紛失または損傷に対する申立てをしたい場合は、到着した空港で当該手荷物を提示してください。

15.3 衣服への損害

何らかの状況でお客様が機内で着用した衣服または機内に持ち込んだ衣服に損害があった場合は、直ちに当社の乗務員に報告するものとします。

15.4 訴訟の期限

法律で別の規定がある場合、または本運送約款のいずれかの規定に基づきお客様の損害賠償請求権がそれ以前に失効する場合を除き、以下の日から2年以内に裁判所に対し損害賠償請求を起こさない場合、お客様は損害賠償請求権を失うものとします。

  • お客様が目的地に到着した日、
  • 航空機の到着予定日、または
  • お客様の運送が終了した日。

期限の算出方法は、事件の審理が行われる裁判地の法律によるものとします。

16. 総則

  • 当社が法令もしくは政府の定める規則の一切を遵守した結果、またはお客様が当該法令等を遵守しなかった結果生じた損害に対して、当社は一切責任を負わないものとします。
  • 本運送約款(すべての賠償責任の排除もしくは制限を含む)は、当社に対するのと同じ範囲で、指定代理店、当社の従業員、レプレゼンタティブおよび代理人に対しても適用され、それらは本約款の受益者となります。
  • お客様が指定代理店、当社従業員、レプレゼンタティブおよび代理人から回収できる賠償額の合計は、当社に賠償責任がある場合の賠償総額を超えないものとします。
  • 適用法に基づき、かつ本運送約款に別段の規定がない限り、当社に法的責任がある場合、その対象は立証された直接的な補償的損害賠償に限定されます。
  • 本運送約款に記載されたいかなる内容も、以下を意味しません。
    • 当社が別段の断りをしない限り、適用される法律により当社に認められている賠償責任の免除または制限を放棄すること。
    • お客様の死亡、創傷その他の身体傷害に対する補償を支払う責任がある、もしくはすでに支払った公的社会保険機関または人物に適用されるものも含め、適用される法律により当社に認められている抗弁の行使を放棄すること。
  • ジェットスターは、法律で認められる範囲内で、当社の運送といかなる形で関連して発生した経費、費用、紛失または損害に対する賠償責任をも排除するものとします。
  • 本運送約款が他のどの言語に翻訳された場合も、英語版の運送約款が優先されます。

17. 中国を出発または中国で乗り継ぎをするフライトに関する追加情報

中華人民共和国(香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾を除く)を出発または同国において乗り継ぎをするフライトに適用される搭乗者の権利の追加情報をご参照ください。

18. 当社の名称と所在地

旅程領収書に記載される当社の名称は「JSA」または「3K」と省略される場合があります。当社の所在地は以下のとおりです。Jetstar Asia Airways Pte Ltd, Singapore Changi Airport T1, PO Box 323 Singapore 918144。